戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母)・卑属(子孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は戸籍の証明書を請求することが可能です。
なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。
1.戸籍等交付申請書(申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。)
2.本人確認書類
3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加資料の提出を求めることがあります。
1.戸籍等交付申請書(申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。)
2.本人確認書類
上記の本人確認書類をお持ちでない方
本人確認書類をお持ちでない場合は、職員へ御相談ください。
3.来庁者の法人との関係確認書類
窓口に来庁される方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等(3か月以内に発行された法人の登記簿謄本)、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。なお、名刺は確認書類とはなりません。
4.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加資料の提出を求めることがあります。
・請求者が法人等であって、合併等で社名、商号が変更されている場合は、変更の履歴が確認できる書類が必要となります。
・相続人調査をする場合は、被相続人の死亡記載がある住民票の除票や他の市区町村で取得した戸籍の証明書等を持参してください。