65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに、介護保険事業計画に基づいて、3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度の介護保険料は、次のとおりです。
高齢化社会の進展に伴い、要介護・要支援者数は年々増加しており、今後も介護給付費の増加が見込まれています。
また、在宅での介護が困難な人に対応するため、介護保険施設などの整備を進めています。
これらの理由により、令和6年度から令和8年度の介護保険料は、金額の上昇が見込まれましたが、これまで積み立てた基金を取り崩して保険料の軽減を図り、保険料基準額(月額)を、5,350円に据え置きました。
保険料の段階は、これまでの9段階から13段階に変更され、よりきめ細かくなり、負担能力に応じた保険料となっています。
この変更に伴い、これまでの第9段階が新9段階から新13段階の4つの段階に細分化されました。
本人及び同じ世帯にいる人全員が住民税非課税である第1段階から第3段階までの保険料を減額しました。
介護保険料の段階や金額について、くわしくは「介護保険の保険料」のページをご確認ください。
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