1.第1号被保険者(65歳以上)
○令和6年度から令和8年度の介護保険料は、次のようになります。
・介護保険料は、3年間の給付見込をもとに、どれくらいの介護保険サービスが必要なのかなどによって算出されています。
・介護保険料は、市民税の課税状況などに応じて負担率が決められています。
所得段階については、課税層における保険料の弾力化を図り、13段階制の保険料設定となります。
・令和6年度から令和8年度までの基準額(第5段階)は、月額5,350円です。
保険料(年額)は、基準額(月額)に、各所得段階の負担率と12月を掛けて、算出しています。
所得段階 |
対象となるかた |
負担率 |
保険料 (年額) |
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第1段階 |
● 生活保護者受給者 ● 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者 ● 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 |
0.285 |
18,200円 |
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第2段階 |
本人が住民税非課税 |
同じ世帯にいる人全員が住民税非課税 |
本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 |
0.485 |
31,100円 |
第3段階 |
本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 |
0.685 |
43,900円 |
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第4段階 |
同じ世帯に住民税課税者がいる |
本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
0.900 |
57,700円 |
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第5段階 |
本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
1.000 |
64,200円 |
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第6段階 |
本人が住民税課税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
1.200 |
77,000円 |
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第7段階 |
本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
1.300 |
83,400円 |
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第8段階 |
本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
1.500 |
96,300円 |
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第9段階 |
本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
1.700 |
109,100円 |
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第10段階 |
本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
1.900 |
121,900円 |
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第11段階 |
本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
2.100 |
134,800円 | ||
第12段階 |
本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
2.300 |
147,600円 |
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第13段階 |
本人の前年の合計所得金額が720万円以上の人 |
2.400 |
154,000円 |
※合計所得金額 実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額です。
※所得段階が第1段階から第3段階の人の割合と年額は、負担軽減措置により、公費を充てることで軽減されています。
※土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額になります。
2.介護保険料の納め方(65歳以上のかた)
○年金が年額18万円以上の人 (特別徴収)
・年金の定期支払い(年6回)の際に、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
仮徴収 |
本徴収 |
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年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
※ただし、年度途中に65歳になられた場合、他の市町村から転入した場合、年金が一時差し止めになった場合、所得更正された場合などは、一定の期間、納付書や口座振替による納付となります。
○年金が年額18万円未満の人 (普通徴収)
納付書や口座振替による納付となります。納期は8期となります。
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
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納期限 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3.保険給付の制限
災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、その期間に応じ介護保険サービスを利用する際に次のような給付制限の措置がとられることになります。
○保険料を1年以上滞納すると
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。
○保険料を1年6か月以上滞納すると
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
○保険料を2年以上滞納すると
サービスを利用するときに利用者負担が3割になったり、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費等が受けられなくなったりします。
4.第2号被保険者(40歳~65歳未満)
○第2号被保険者の保険料は、ご加入の健康保険料(税)とあわせて納付します。