1.介護サービスの費用
介護保険では、原則として、介護保険サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)を負担することになっています。ただし、施設サービスについては、施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費(理美容費、娯楽費など)の合計が自己負担となります。
2.サービス額の限度額を超えた場合
介護サービスは、それぞれの要介護度に応じてその利用額の上限が決まります。この利用額を超えるサービスを希望する場合には、その超えた分のサービス利用額を自己負担することになります。
◎介護保険サービスの利用限度額
要介護度 |
利用限度額(1か月) |
自己負担額(1割の場合) |
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
3.申請前にサービスを受けた場合
やむを得ない理由や緊急の場合などで、要介護認定の申請をする前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請により、その費用の7割~9割分があとで市から支給されます。
4.特定入所者介護サービス費(施設サービス利用者に対する負担軽減)
世帯全員が市民税非課税にある高齢者が施設サービスを受ける際、支払う食事及び居住費は、所得に応じて自己負担の上限が設けられ、負担の軽減がされます。減額を希望されるかたは、市役所の介護福祉課窓口において、申請してください。該当となる方には、認定証を交付いたします。
※サービス利用の際に、利用する施設に認定証を提示しなければ軽減されません。
◎自己負担額の上限額(日額)※令和3年8月改正
自己負担段階 |
食費 |
居住費等 |
|||||
施設 |
短期入所サービス |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
||
第1段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
300円 |
300円 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、 |
390円 |
600円 |
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
第3段階(1) |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、 |
650円 |
1,000円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
第3段階(2) |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、 |
1,360円 |
1,300円 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 |
370円 |
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費・居住費は上記の表の負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます(指定入所者介護サービス費等)。
1.「住民税非課税世帯でも住民登録上別世帯の配偶者が住民税課税」
2.「住民税非課税世帯(住民登録上別世帯の配偶者も非課税)でも預貯金等が以下の金額を超える」のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられません。
・第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円
・第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円
・第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円
・第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担金は、( )内の金額となります。 ※平成28年8月から年金収入において、非課税年金も収入として含めて判定することになりました。
5.高額介護サービス費
サービスを利用した際の自己負担額が一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻しされ、負担が軽くなるしくみになっています。
◎自己負担の限度額(1か月)
自己負担段階区分 |
上限額(月額) |
◯課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
世帯 140,100円 |
◯課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
世帯 93,000円 |
◯市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
世帯 44,400円 |
◯住民税世帯非課税等 ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
世帯 24,600円 |
◯生活保護を受給している方等 |
世帯 15,000円 |
6.高額医療・高額介護合算サービス費
介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。