介護保険法改正に伴い、介護保険法改正前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、それぞれ「第1号訪問事業」及び「第1号通所事業」へ変わりました。
総合事業移行後のサービス基準、単位数、利用者負担、給付管理等は、国基準(予防給付相当)に準拠しています。
第1号訪問事業及び第1号通所事業の指定事業者
「第1号訪問事業」及び「第1号通所事業」は、指定事業者制度により実施しています。指定事業者制度については、ページ下部の「介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について」をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立依頼について
国保連へ行った介護予防・日常生活支援総合事業費の請求について、支払額確定後に請求を取り下げる場合は、保険者(市)へ過誤申立てを行ってください。
毎月10日までに提出してください(通常過誤)。郵送でも受け付けます。
総合事業に関する要綱
坂東市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱
坂東市指定基準型訪問介護サービス及び指定基準型通所介護サービスの事業の運営に関する基準を定める要綱
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について
指定受付
指定申請は随時受け付けています。指定申請書は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに提出してください。
指定までの流れ
1.指定申請書の提出
2.協議、審査
3.指定
申請様式
○指定申請
指定を受ける場合は、事業開始予定日の2月前の月の末日までに上記「指定第1号事業指定申請書」を提出してください。
○加算届
新たに加算の算定を行う場合(又は取得中の加算の区分変更をする場合)は、算定月の前月15日までに「加算届」を提出してください。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備等で期限までに受理できない場合を含む)は、翌々月以降の算定となりますのでご注意ください。また、加算の取下げや減算の場合は、その時点で速やかに「加算届」を提出してください。