介護サービスを受けるには
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定・要支援認定申請が必要となります。サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになります。
1.申請
サービスの利用を希望する人は、市役所1階(3番窓口)の介護福祉課で申請をしてください。
申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。要介護(要支援)認定を受けることができる方は、65歳以上の方または、加齢が原因とされる病気(16の特定疾病)に該当されている40歳以上65歳未満の方となります。
【申請に必要な物】
(1)要介護・要支援認定申請書(介護福祉課窓口にお越しいただくか、下記「9.各種申請書」よりダウンロードしてください。)
(2)介護保険被保険者証(保険者証を紛失した場合は、再交付申請書の提出が必要です。介護福祉課窓口にお越しいただくか、下記「9.各種申請書」よりダウンロードしてください)
※第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳のかた)は、資格取得のため、医療保険の加入状況の確認が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※申請書には、医療機関名・主治医の氏名などを記入しますので、事前に確認をお願いします。
※申請書は、郵送での受け付けも可能です。記入漏れのないようお願いします。なお、ご家族等の連絡先(確実に連絡が取れる携帯番号等)を必ず記入してください。
2.訪問調査
認定調査員(市の職員または市から委託を受けた介護保険事業所の職員等)が自宅や病院・施設を訪問し、本人と家族等から心身の状況について聞き取りの調査を行います。調査時間は、1時間程度になります。
3.主治医の意見書
市の依頼を受けた主治医が意見書を作成します。市が主治医に対し、直接依頼します。
4.審査・判定
介護の必要な度合いを医療・保健・福祉の専門家からなる介護認定審査会において審査判定を行います。
5.結果通知
介護認定審査会の審査結果に基づき、以下の区分で認定された結果通知書、介護保険被保険者証を郵送します。
要介護1~5:介護保険の介護サービスが受けられます
要支援1・2:介護保険の介護予防サービスが受けられます
非 該 当 :地域支援事業の介護予防事業が利用できます
6.ケアプランの作成
「要介護1~5」と認定された人は、居宅介護支援事業所に連絡し、ケアマネジャー(ケアプランを作成する人)を依頼してください。
「要支援1・2」と認定された人は、現在お住いの地区を担当する地域包括支援センターに連絡し、ケアマネジャーを依頼してください。
【地域包括支援センターの担当地区】
名称 | 担当地区(各小学校区) |
坂東市北部地域包括支援センター |
七重、生子菅、逆井山、沓掛、内野山 |
坂東市中央地域包括支援センター |
岩井第一、岩井第二(長谷1区を除く)、弓馬田 |
坂東市南部地域包括支援センター |
飯島、神大実、七郷、中川(長谷1区を含む)、長須 |
※連絡先については「坂東市内の介護サービス事業所」をご覧ください。
7.注意事項
適切な要介護認定判定のために、下記についてご注意ください。
【入院中の申請について】
医療機関等に入院中であり、心身の状態が不安定な場合は、主治医意見書の提出遅延や訪問調査の延期など審査判定までに通常よりも時間を要する場合があります。申請をされる前に主治医や病院の相談員等に申請時期を相談してください。
【訪問調査について】
訪問調査の際は、普段の状態をより正確に把握するために、なるべく普段から介護されている方の同席をお願いします。介護の手間になっていることや不安に思っていることなどは、事前にメモなどを取り、当日調査員に伝えるようにしてください。また、「いつ」「どれくらいの頻度で」「どのような状態」になるのか等を詳しく伝えてください。本人を前にすると話をしずらいことや本人が調査員に伝えたことと違う場合は、玄関や屋外でも結構ですので、必ず現状を伝えてください。
8.その他
【サービスの利用料金】
サービスを提供した事業所に対して、1割(一定以上の所得者は、2割または3割)の自己負担分を支払います。
※介護保険料の未納がある場合には、給付制限の措置がとられることがありますのでご注意ください。
【要介護度の見直し】
認定の有効期間内でも心身の状況が明らかに変化した場合は、区分変更申請の手続きができます。区分変更申請の時期等については、主治医、病院の相談員またはケアマネージャーにご相談ください。
申請書は、介護福祉課窓口にお越しいただくか、下記「9.各種申請書」よりダウンロードしてください
9.各種申請書(ダウンロード)
〇 要介護・要支援認定申請書(記入例)