介護保険事業者における事故報告について

介護保険事業者は、サービスの提供によって、転倒、転落、誤嚥、異食、誤薬、交通事故等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、下記の事項を遵守し、再発防止と適切な対応をとることが求められております。ガイドラインに沿って、事故発生後速やかに(5日以内を目安に)報告書を提出してください。

  1. 速やかに保険者である坂東市その他の市町村、当該利用者の家族、担当の居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければなりません。
  2. 事故等の状況及び事故等に際してとった対応について記録しなければなりません。
  3. サービス提供により賠償すべき事故等が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。

 

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電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2193(直通)

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