令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。
以前は国外転出届をするとマイナンバーカードが廃止になっていましたが、継続利用手続きをすることで国外でも失効せずにカードを利用できます。
事前にカードの継続利用手続きが必要で、次の条件をすべて満たしている方が対象です。
・坂東市役所 1階 市民課
・さしま窓口センター
手続き後、国外転出を取りやめた場合はカードの手続きが別途必要です。手続きをしなかった場合、カードは失効し、利用できなくなります。また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村役場でマイナンバーカードの申請や受取等の手続きができます。
詳細は、デジタル庁HP、マイナンバーカード総合サイト等にてご確認ください。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)
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