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(お知らせ)令和8年4月1日
●令和8年度より、補助の上限額を倍増(月あたり最大2万円 → 4万円)します。また、公務員や独立行政法人の職員である方にも対象を拡大します。
●前年度分(令和7年1月〜12月に返還した分)の申請受付は終了しております。次回(令和8年1月〜12月に返還した分)の申請は、令和9年1月中の受付となります。
●「奨学金返還支援補助金」との併用ではなく独立した制度となり、申請が1回で済むようになりました。(併用はできなくなりました。)
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令和7年4月1日より、奨学金を借りて高校・短大・大学・専門学校等を卒業後、働きながら奨学金を返還している医療福祉職の方に、返還額の一部を補助する「医療福祉職奨学金返還支援補助金」を創設いたしました。
※別に実施している「奨学金返還支援補助金」とは同時に利用できませんので、ご注意ください。
※毎年1月に、前年の返還分を一括して申請いただきます。
※受付は先着順となります。また、予算の範囲内での支給となりますので、上限に達した場合は受付を停止いたします。
対象となる奨学金
上記以外の奨学金を利用していた方は、個別にお問い合わせください。
対象となる方
次の条件を全て満たす方が対象です。
- 奨学金返還支援補助金の対象となる要件を全て満たすこと。
- 奨学金の返還開始日が令和6年4月1日以降であること。(令和「7年」ではありませんので、ご注意ください。)
- 申請日時点で35歳以下であること。
- 坂東市内に住所があって現に居住しており、今後5年以上住み続ける見込みであること。
- 他の奨学金返還に係る補助を受けていないこと。
※令和8年度からは単独の制度となり、「奨学金返還支援補助金」との併用はできなくなりました。
- その他、上記のリンク先に記載されている要件を全て満たすこと。
- 医療福祉分野の資格(次の表に含まれるもの)を有し、その資格を要する業務に従事していること。
| 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、助産師、保健師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、救急救命士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師 |
補助金の額・期間
5年間で最大240万円(1月当たり最大4万円×60か月間)
補助対象期間
返還を開始した日の属する月から起算して5年間(60か月)
補助額
各月の勤務先により、補助額と上限額が変わります。以下の区分ごとに算定した額を合算し1,000円未満を切り捨てた額が、毎年の補助額と上限額になります。
勤務先が市内の事業所である場合
その月に返還した奨学金の額の全額(1月当たり最大4万円まで)
勤務先が市外の事業所である場合
その月に返還した奨学金の額の4分の3(1月当たり最大3万円まで)
ご注意
- 年の途中に転入された方や就業された方については、その月から補助対象期間となります。ただし、その場合でも補助対象期間の終わりは「返還開始した月から60か月」で変わりません。
- 奨学金等を借りて学校を卒業した本人による支払いだけが補助の対象です。本人以外の方(連帯保証人や保証人を含む)による支払いは本補助金の対象外となります。
申請時期・期限
毎年の1月1日から1月31日まで(1月31日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日まで)
※令和8年度の受付期間は、令和9年1月5日(火)から2月1日(月)までの平日8時30分から17時15分までとなります。
- 毎年1月から12月までの返還分を、翌年1月に一括で申請いただきます。
- 期限を過ぎてしまうと申請できなくなりますので、なるべくお早めにご相談、ご準備ください。
特に、奨学金に関する証明書類は発行に時間がかかることが多く、申請期限に間に合わなくなることがありますので、12月分の支払が終わりましたら、すぐにお取り寄せください。
- 受け付けは相談順ではなく申請順となります。
- 前年分であるにもかかわらず、翌年1月以降まで遅れてしまった支払については、その年の補助金の対象となりません。受け取れる金額が減ってしまう場合がありますので、特に12月中の支払日がある方はご注意ください。
必要書類
- 申請時に毎回必要となるもの
- 申請書
- 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類の写し
※申請者ご本人の名義による支払であることと、その金額が確認できるもの(例:記帳した通帳の写し、引落日・金額・支払先が記載された画面を印刷したもの等)も併せてご準備ください。
- 就業証明書
※申請者ご本人ではなく、勤務先で記入していただく書類ですので、ご注意ください。
※証明者は必ずしも法人代表者でなくとも結構です。例えば、同様の証明を事業所の長やある部門の長の名義で行っているとのことでしたら、そちらの名義による証明でも受付可能です。
- 就業証明書に記載された資格を有していることを証する書類の写し
- その他、ご印鑑(認印)と振込先口座を確認できるもの(振込先は申請者名義の口座のみ)もお持ちください。
- 初回申請時のみ必要となるもの
- 承諾書兼誓約書
- 補助対象学校を卒業したことを証する書類の写し
- 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類の写し
- 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し
お持ちいただく証明書類の例
奨学金返還支援補助金の例をご覧ください。