令和6年4月1日より、高校・大学等を卒業後、働きながら奨学金の返還を始めた方等に対し、返還額の一部を補助する「坂東市奨学金返還支援補助金」を新たに創設いたしました。
※先着順の受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。
対象となる奨学金
上記以外の奨学金を利用していた方は、個別にお問い合わせください。
対象となる方
申請日において次の条件を全て満たす方が、補助金の対象となります。
- 本市に住所を置き、現に居住していること。
- 年齢が35歳以下であること。
- 奨学金の借入れが終了しており、令和6年4月1日以降にその返還を開始していること。
- 申請日から返還開始5年経過日(※)までの間、本市に住所を置き、実際に居住し続ける見込みであること。
(※)奨学金の返還計画において返還を開始した日から5年を経過した日 - 下記「補助対象学校」を1つ以上卒業していること。
- 次のいずれかに該当すること。(勤務先は市外でも可)
- 雇用期間の定めの無い契約により雇用されている、雇用保険の被保険者であること。
- 個人で農業その他事業を営む者又はその事業専従者であること。
- 下記「対象とならない方」のいずれにも該当しないこと。
補助対象学校
学校教育法に基づく以下の学校が対象です。
- 高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程(高等専修学校など)、特別支援学校高等部
- 短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(専門学校など)
- 大学、大学院
対象とならない方
- 国家公務員又は地方公務員として常時勤務している者(会計年度任用職員を含む)
※非常勤特別職の方(消防団員など)は申請可能です。 - 独立行政法人に雇用されている者(会計年度任用職員を含む)
- 同一世帯内で市税等の滞納がある者
- 申請日の属する年において既にこの補助金を申請済みの者
- その他この補助金を交付することが不適当であると市長が認めた者
補助金の額・期間
5年間で最大60万円(1年当たり最大12万円 × 5年間)
補助対象期間
返還を開始した日の属する月から起算して5年間(60か月)
補助額
各年に返還した奨学金の額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
1年当たり最大で12万円まで
※補助対象期間が年の途中から(または途中まで)である場合、対象の月数に応じて上限額は減額となります。
※奨学金等を借りて学校を卒業した本人による支払いだけが補助の対象となります。連帯保証人や保証人による支払いは本補助金の対象外となりますので、ご注意ください。
申請時期・期限
毎年の1月1日から1月31日まで(1月31日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日まで)
※令和7年度の受付期間は、令和7年1月7日(火)から1月31日(金)までの平日8時30分から17時15分までとなります。
- 毎年1月から12月までの返還分を、翌年1月に一括で申請いただきます。
- 期限を過ぎてしまうと申請できなくなりますので、なるべくお早めにご相談ください。ただし、受け付けは相談順ではなく申請順となります。
- 前年分であるにもかかわらず、翌年1月以降まで遅れてしまった支払については、その年の補助金の対象となりません。受け取れる金額が減ってしまう場合がありますので、特に12月中の支払日がある方はご注意ください。
必要書類
- 申請時に毎回必要となるもの
- 申請書
- 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類の写し
- 就業証明書
- 初回申請時のみ必要となるもの(※内容に変更がある場合は、再度提出が必要になります。)
- 承諾書兼誓約書
- 補助対象学校を卒業したことを証する書類の写し
- 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類の写し
- 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し
その他、ご印鑑(認印)と振込先口座を確認できるもの(申請者名義の口座のみ)もお持ちください。
お持ちいただく証明書類の例
日本学生支援機構の場合
- 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類
…… 奨学金貸与証明書 + 領収書や通帳の写しなど名義と金額が分かるもの - 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類 …… 奨学金返還証明書
- 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類 …… 奨学金返還額証明書
(ご注意)対象期間としては、毎年の1月から12月まで(申請の対象となる期間)を指定してください。ただし、年の途中から返還が始まった場合(または年の途中で返還が終了した場合)には、その月から(またはその月まで)の期間となります。
(参考)日本学生支援機構のウェブページ
茨城県修学資金の場合
- 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類
…… 奨学資金返還額証明書(様式第3号) + 領収書や通帳の写しなど名義と金額が分かるもの
(ご注意)茨城県あてに奨学資金返還額証明書を申請する際、必ず返還期間(毎年の1月から12月まで)を指定した証明書が必要であることを申し出てください。何も申し出ない場合にはこれまでの返還額が合算された証明書が発行されてしまい、補助金の申請に使うことができなくなります。 - 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類 …… 奨学資金貸与証明書(様式第1号)
- 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類 …… 奨学資金返還計画書(様式第13号)
(参考)茨城県のウェブページ
注意点
※場合により、これら以外の書類を求めることがあります。
※証明書についてのご不明点は、奨学金等の貸与元に直接お問い合わせください。
※日本学生支援機構及び茨城県奨学資金以外の奨学金については、個別に必要書類等を確認させていただきますので、お手数ですが本市あてお問い合わせください。
※発行に時間がかかる場合がありますので、お早めにご準備ください。
備考
- 奨学金を返還中の方が坂東市に転入した場合についても、上記の要件を全て満たすのであれば、転入した月から補助対象となります。ただし、補助期間の終了時期(返還開始から60月後まで)は変わりませんので、返還開始から60月を経過している場合には対象外となります。