県民交通災害共済

県民交通災害共済とは

県民交通災害共済は、交通事故による災害を受けた場合の救済を目的とする共済制度です。
令和4年度の加入申込はコチラ⇒「令和4年度県民交通災害共済の加入受付について」

加入資格

坂東市内に住所があれば、誰でも加入出来ます。

共済期間

毎年4月1日から翌年の3月31日まで。
途中加入の場合は、申込みの翌日から3月31日まで。

会費の額

前期:4月1日~9月29日まで
大人900円/中学生以下500円
後期:9月30日~3月31日まで
大人450円/中学生以下 250円

加入手続き

坂東市役所 交通防災課で加入手続きを行います。
1月下旬から2月中旬に申込み書を、各ご家庭に配布、又は郵送されます。

対象となる交通事故

道路上を運行中の自動車、バイク、自転車などの接触、衝突、転落、転覆などによる事故で、医療機関で治療実日数が3日以上の場合。

対象とならない交通事故

  1. 会員もしくは見舞金受取人の故意による事故
  2. 会員が、無免許、酒気帯び運転中に生じた事故。 または、そのことを承知で同乗していた事故。
  3. 地震、洪水、暴風、その他天災によって生じた事故

見舞金請求

事故の発生した日の翌日から2年以内に請求して下さい。

見舞金の請求に必要となるもの

  1. 会員証
  2. 交通事故証明書 又は 交通事故申立書
  3. 医師の診断書
  4. 運転免許証
  5. 印鑑

※事故証明書のない事故は申立書により9等級3万円までの制限となります。
※必要書類は交通防災課にありますので、お問い合わせください。

見舞金の給付金額

等級 災害区分 給付額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の障害 30万円
3 治療実日数151日以上の障害 25万円
4 治療実日数121日以上の障害 20万円
5 治療実日数91日以上の障害 15万円
6 治療実日数61日以上の障害 10万円
7 治療実日数41日以上の障害 8万円
8 治療実日数21日以上の障害 6万円
9 治療実日数8日以上の障害 3万円
10 治療実日数3日以上の障害 2万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は交通防災課 交通安全係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2180(直通)

メールでのお問い合わせはこちら