「公有地の拡大の推進に関する法律」関係

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出

【第4条 届出】

届出義務者 土地を譲渡する方
面積要件 都市計画施設等の区域:200m2以上
上記以外の市街化区域:5,000m2以上
届出の期限 契約の前
契約予定日の3週間以上前
提出書類 各2部ずつ提出してください。
(1)土地有償譲渡届出書
(2)位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
(3)公図等土地の形状を明らかにした図面(コピー可)
(4)登記簿謄本(コピー可)
・登記簿謄本の所有者の住所と届出の申請者の住所が異なる場合は住民票を添付
・登記簿謄本の地積と届出の地積が異なる場合は地積測量図等を添付

【第5条 申出】

200m2以上の土地は、市に対して買取り希望の申出をすることができます。

提出書類 各2部ずつ提出してください。
(1)土地買取希望申出書
(2)位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
(3)公図等土地の形状を明らかにした図面(コピー可)
(4)登記簿謄本(コピー可)
・登記簿謄本の所有者の住所と届出の申請者の住所が異なる場合は住民票を添付
・登記簿謄本の地積と届出の地積が異なる場合は地積測量図等を添付

詳しくは、茨城県都市計画課のHPをご覧ください。

※公拡法と国土法では法律の趣旨、届出義務者や届出事項等が違いますので公拡法の届出がしてあっても、国土法の届出対象となる土地取引の場合(市街化区域で5,000m2を超える土地の売買があるとき等)には届出が必要です。

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問い合わせ先

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電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

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