国民年金

国民年金に加入しなければならない人

20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が加入します。次の3種類に分けられます。

  • 農業、自営業、学生の方など(第1号被保険者)

…保険料は自分で納めます。

  • 会社員、公務員の方など(第2号被保険者)

…保険料は給与から天引きされ事業主が納めます。

  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)

…保険料の個人負担はなく、配偶者の加入する制度が負担します。

次のような方は希望して加入できます。

  • 外国に居住する日本人や、60歳以降で受給額を満額に近づけたい方や受給資格の足りない方(任意加入被保険者)

…保険料は自分で納めます。

基礎年金番号通知書・年金手帳について

 令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。これまで発行されていた年金手帳は廃止となり、新規発行はされませんが、お持ちの方は引き続きご使用いただけます。

※既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
※年金手帳を紛失された方は、「基礎年金番号通知書」の発行となります。

国民年金の保険料

第1号被保険者と任意加入被保険者の保険料

 保険料についてはこちらをご覧ください。
  納付期限は翌月末です。(納付期限を過ぎても2年間は未納保険料として納めることが出来ます。)
  合わせて付加保険料(月額400円)も納めると老齢基礎年金受給時に上乗せの付加年金を受けることが出来ます。

保険料の納め方

 保険料は、納付書による現金納付のほか、口座振替、クレジットカード納付、電子納付が出来ます。まとめて前払い(前納)するとお安くなります。

保険料の免除・猶予制度

 第1号被保険者の方で、収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は、本人の申請によって保険料が免除または猶予される制度があります。過去2年前まで遡って申請することが出来ます。

  • 全額・一部免除

 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、所得に応じて保険料が全額または一部(4分の3、半額、4分の1)免除される制度です。

  • 納付猶予

 50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。

  • 学生納付特例申請

学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。

※退職者、震災・風水害等の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合があります。

 ただし、免除が承認された期間は定額の保険料を支払った方より老齢基礎年金の受給額が低くなります。そこで10年以内であれば、遡って保険料を納付(追納)することが出来ます。追納する場合の保険料は、承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降に支払う場合、当時の保険料に一定の加算が付いた額になります。

国民年金産前産後期間保険料免除制度

 妊産婦の方は届け出するだけで、出産前後の国民年金保険料が免除になります。定額保険料部分が免除となり、受給時は納付済期間とみなされます。詳細はこちら

国民年金から受けられる給付

 年金は本人の請求がないと支給されません。受けようとするときは忘れずに請求しましょう。

老後を支える終身保障「老齢基礎年金」

  • どんなとき受けられるの?

 65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分から支給されます。また、本人が希望すれば、減額はされますが繰り上げて受け取ることや、繰り下げて増額させることもできます。(減額率、増額率は一生変わりません。)

  • 受けるために必要な要件は?

 保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上あることが必要です。

病気やけがで障害の状態になったとき「障害基礎年金」

  • どんなとき受けられるの?

 国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級表の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。※障害等級は法令で定められたもので、身体障害者手帳の等級の基準とは違うものです。

  • 受けるために必要な要件は?

 初診日の前日において、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、納付や免除の期間が3分の2以上あること、または初診日の月の前々月までの1年間に滞納のないことが必要です。

※相談および申請には大変時間がかかりますので、事前に予約(0297-21-2187保険年金課直通)をお願いいたします。

亡くなった時、子のある配偶者、子を支える「遺族基礎年金」

  • どんなとき受けられるの?

 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(年金保険障害等級表1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。

  • 受けるために必要な要件は?

 死亡日の前日において、死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、納付や免除の期間が3分の2以上あること、または死亡日の月の前々月までの1年間に滞納のないことが必要です。

詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 年金係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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