租税条約による市県民税の免除

租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいいます。条約の内容は相手国によりそれぞれ内容が異なります。
 国ごとの条約の内容は外務省ホームページから検索することができます。 外務省ホームページ(条約データ検索)   

 要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。

市・県民税の免除を受けるためには

 市・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに、税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しを当市宛に提出することが必要です。ただし、給与支払報告書に租税条約に基づいて免除を受けることが記載されている場合は、届出書の提出は不要です。「租税条約に関する届出書」は国税庁ホームページよりダウンロード及び印刷が可能です。

 

免除についての根拠法令

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条

租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 市民税係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

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