平成26年6月に施行された「改正品確法」及び平成27年4月から適用となった、改正品確法第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する方針」では、適切な設計変更を行うこととされています。
本市では、坂東市建設工事請負契約書約款に基づき、設計変更をしているところですが、このたび、設計変更における留意点や必要な手続きを明確にするとともに、受発注者双方の認識を深め、設計変更に関する業務を適正かつ円滑に行うことを目的として、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を制定し、令和4年4月1日から適用することといたします。