令和6年度住民税非課税世帯物価高騰支援給付金について
1.概要
電力・ガス等のエネルギー・食料品等の物価高騰による経済的負担を軽減するため、令和6年度住民税均等割が非課税の世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付します。
また、対象世帯の中に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、児童1人につき2万円(こども加算)を加算して給付します。
2.給付対象世帯
・令和6年度分の住民税均等割が非課税(定額減税前)の世帯
※令和6年12月13日時点で坂東市に住民登録があり、令和6年度分の市民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯
※生活保護受給世帯を含みます。
※世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入してきた方や未申告者がいる場合は、申請が必要となります。
※令和6年度住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯については、本給付金の対象となりません。
※租税条約に基づく免除を受けたことにより、市県民税均等割が課されない方については、本給付金の対象となりません。
「租税条約に関する届出書」を提出した時点で、本給付金は対象外となります。
※令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯については、本給付金の対象となりません。
令和6年1月1日に日本国内に住所があり、一時帰国等により1月2日以降に入国した方については、対象となる場合が
ありますのでお問い合わせください。
3.給付額
非課税世帯への給付金 … 1世帯当たり3万円
こども加算 … 児童1人につき2万円
※施設入所児童や18歳以下の児童本人が世帯主となる単身世帯については、こども加算の対象となりません。
※基準日(令和6年12月13日)以降に出生した新生児や別居する扶養児童分のこども加算については、別途、申請が
必要となります。
4.給付金の受給手続き ※郵送での申請にご協力をお願いします。
(1)次のアからウの全てに該当する世帯 → 原則、手続きは不要です。
ア.令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)又は令和6年度新たな非課税世帯への給付金(10万円)を受給している世帯
イ.令和6年6月3日以降に世帯に異動がない世帯
ウ.支給口座名義人と世帯主名が同一である世帯
・令和7年3月4日から順次、給付に関する案内書を送付します。
(2)上記(1)に該当しない世帯 → 手続きが必要です。
準備が整い次第(3月中旬を予定)、対象世帯への確認書又は申請書の発送します。
内容を充分にご確認の上、給付対象世帯に該当する場合のみ、確認書又は申請書に必要事項を記入のうえ、確認書又は
申請書の裏面に記載のある必要書類を添付し、返信用封筒にて返送してください。
【申請期間】
・令和7年3月17日(月曜日)~令和7年7月31日(木曜日) ※消印有効
【必要書類】
・(様式第1号)令和6年度坂東市非課税世帯物価高騰支援給付金支給要件確認書 又は
(様式第2号)令和6年度坂東市非課税世帯物価高騰支援給付金申請書(請求書)
・申請(請求)者本人及び代理人の本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真のある面)、介護保険証、年金手帳など
※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類には使用できません。
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード、口座番号連絡書など)の写し(コピー)
※キャッシュカードについては、口座名義人が印字されているものを提出してください。
口座名義人が印字されていないキャッシュカードは無効になります。
・令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)
※現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分が必要です。
【申請書の配布場所】 ※確認書の配布は行っていません。
・社会福祉課(坂東市岩井4365)
・さしま窓口センター(坂東市山2730)
また、本ホームページからもダウンロードすることができます。
5.給付金の支給日
第1回目:3月下旬(予定)
※詳細な期日は、市から送付する支給決定通知書によりお知らせします。
※受付開始当初は申請が集中し、確認書の審査等の手続きに時間を要することが想定されます。
手続きが完了した世帯から順次振り込みを行う予定ですので、ご理解をお願いします。
6.住民税非課税世帯物価高騰支援給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
7.差押え禁止及び重複受給について
本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。
支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません。