FAQ よくある質問集 くらしに関すること
ごみ・環境
- 質問
- 焼却してもいいですか?
- 回答
- ゴミの焼却は、一定の例外を除き原則禁止されており、罰則(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科)の対象となっています。ゴミを焼却したときに発生する煙には、有害なダイオキシン類が含まれているおそれがあるため、近隣住民に迷惑がかかってしまいます。より良い環境をつくるため、「野焼き」はやめましょう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は生活環境課です。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2189(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2011年9月15日
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