FAQ よくある質問集 くらしに関すること
ごみ・環境
- 質問
- 隣地の樹木や雑草が伸び放題で困っています
- 回答
空き地等などの土地所有者は、雑草の除去をするなどして、適正に管理する義務があります。そして、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることはできません。市においても同様で、私有地に生えている樹木や雑草を強制的に剪定・伐採・除去すること、あるいはそれらを命令・指導することはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
可能であれば、まず土地所有者や居住者と話し合いをしてください。それでも所有者が対応してくれない、もしくは所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は専門家と相談し対応を検討してください。
※令和5年4月1日、越境竹木に関する民法のルールが改正され、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件を満たした場合に限り枝を自ら切り取ることができるようになりました。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は生活環境課です。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2189(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年9月21日
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