施設利用のご案内

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坂東市民音楽ホール施設利用のご案内
 
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施設について
【名称】 坂東市民音楽ホール
【位置】 茨城県坂東市岩井5082番地
【開館時間】 9:00~22:00
ただし、施設の利用がない場合は、17:00にて閉館となります。
【休館日】 毎週月曜日
ただし、月曜日が祝日の場合、その翌日を休館日とします。
  祝日の翌日
  年末年始(12月28日~1月4日)
  保守点検日(ホール設備点検等のため、臨時に休館することがあります。)
【利用できる施設】
ホール 704席 1階668席〈内車椅子席3席〉
2階バルコニー席36席
 
リハーサル室 117m2(約70名)
 
楽屋
大楽屋61m2(約20名) 特別室16m2(約3名)
洋個室10m2(約3名) 和個室10m2(約3名)
 
練習室 大練習室28m2 小練習室16m2
 
アトリウム 988m2
 
利用の申請
【受付時間】 開館日の9:00~17:00まで
【申請方法】 申請者の方が必ず来館し、利用許可申請書を提出してください。
    申請は、先着順になります。
    電話、郵送等による申請はできません。
    施設の空き状況については、電話でお問い合せください。
  申請する場合、利用の目的・内容・施設利用の計画等を提出してください。
  初めて申請する場合又は3年以上利用のない場合は、次の書類をご用意ください。
   
過去に類似の催しを行った際の資料(チラシ、パンフレットなど)、他の公共施設などの利用実績(許可書などのコピー)及び下記の書類をご用意ください。
*事業所の場合

会社の概要のわかるもの(会社概要、登記簿の写し、会社約款など)。

*団体の場合 会則や定款、事業計画書。
*個人の場合

氏名や住所などが確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)。

【申請期間】 利用希望日(2日以上ある場合は、その初日)の6ヶ月前~20日前まで。
  利用希望日の申込初日が休館日の場合は、その翌日から受付いたします。
   
(例)7月25日に利用したい場合
申請期間 1月25日~7月5日の間の期間になります。
【利用期間】 一般利用(音楽会・講演会等)・・・・・・5日間
  展示等による利用・・・・・・・・・・・・・・・7日間
   

連続利用や飛び日利用に関わらず、すでに申請されている日数も含めて各日数を超える申請はできません。

【利用時間帯】  
施設名 区分 時間帯 時間
ホール

楽屋

練習室
午前 9:00~12:00 3時間
午後 13:00~17:00 4時間
夜間 18:00~22:00 4時間
全日 9:00~22:00 13時間
リハーサル室 2時間単位 9:00~22:00 13時間
アトリウム 1時間単位 9:00~22:00 13時間
   

利用時間には、搬入/準備/リハーサル/観客・出演者の入退場/搬出/後片付け等に要する全ての時間を含みます。

   

(例)利用時間   ホール 9:00~17:00
開終演時間 開場13:00 開演14:00 終演16:00

施設利用のご案内 利用時間
【利用許可書の交付】 利用許可決定後、電話にてご連絡いたします。
   

ご連絡後、2週間以内に施設使用料を納付してください。

  利用許可書は、施設使用料の納付後発行いたします。
 

ポスターチラシ等の印刷は、利用許可書を受理した後に作成してください。また、ポスター等、広告物には主催者名並びに主催者の連絡先を必ず明記し、サンプルを一部提出してください。

 

追加使用料(施設延長料金・付属設備使用料等)は、利用当日の催物終了後精算いたします。

   

施設使用料附属設備器具使用料は各料金表をご覧ください。
なお、使用料金は、営利及び非営利団体にかかわらず利用内容によって決定されます。従いまして、物品の展示及び販売など金銭の授受がある場合には、利益の有無にかかわらず営利利用での料金となります。

【利用上の制限事項】

次の場合は、施設の利用許可はできません。また、すでに利用許可している場合でも、利用の取消し、制限、停止することがあります。なお、これによって生じた損害について、音楽ホールは責任を負いません。

   
1. 公益を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
2.

音楽ホールの施設等を破損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。

3. 集団的にまたは常習的に暴力行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められたとき。
4. 市の条例規則に違反したとき。
5. その他音楽ホールの管理上特に支障があると認められるとき。
【利用権利の譲渡禁止】

利用許可を受けた目的以外に施設等を利用し、またはその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできません。

【利用許可取消の場合】

利用許可を取消す場合は、申請者の方が必ず来館し、利用許可取消申請書に利用許可書を添付して提出してください。

 

使用料を返還するには、申請者の方が必ず来館し、使用料返還申請書に領収書を添付して提出してください。

   
1. ホール  利用期日1ヶ月前までの取消し 50%
 

ホール利用に付随して申請した各楽屋、リハーサル室、各練習室などの施設料金も同様となります。

2. ホール以外の施設  利用期日10日前までの取消し 50%
 

リハーサル室・アトリウムの利用に付随して申請した各楽屋、各練習室などの施設料金も同様となります。

 
利用前の準備
【事前打合せを実施】

利用者は、催物の内容により事前に利用方法、その他必要事項について打合せが必要と なりますので、利用日の20日前までに舞台・音響・照明等について、進行表・プログラム・ポスター・チラシ・チケット等をご持参のうえ当日の進行方法につ いて、音楽ホール担当者と具体的な打合せをしてください。

  物品販売等がある場合、事前に物品名・販売内容等を届出てください。
  映画等を上映する場合は、映画上映確認書を提出してください。
【必要な係員を用意】 音楽ホールとの連絡ができる会場責任者を配置してください。
 

避難誘導、案内(駐車場整理を含む)、放送、受付、楽屋接待等の係員を確保してください。

  催物によっては舞台、照明、音響等の係員を確保してください。
【関係官公署への届出】

利用者は、催物の内容により事前に関係機関へ連絡し、必要に応じて申請や届出を行ってください。

 

火気やスモークマシンなど(クラッカーなど火薬類も含む)を使う場合は消防署へ

  多くの人が集まり事故や交通渋滞の可能性がある場合は警察署へ
 

音楽会で演奏者に報酬が支払われる場合や入場料が有料で行われるときには手続きが必要となりますので音楽著作権協会へ

 

飲食物の販売や不特定多数の方へ飲み物を紙コップなどで提供する場合は保健所へ

    〈坂東市における関係機関連絡先〉
 *坂東消防署                 0297-35-2129
 *境警察署                  0280-86-0110
 *一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) 03-5157-1162
 *古河保健所                 0280-32-3021
【持込み機材の確認】

大道具、照明、音響機材、楽器、その他の器具等を持込まれる場合は、その種類、数量、使用電力、搬入時間等を事前に打ち合わせしてください。

 

催物終了後持込み機材は、すみやかに搬出してください。(看板、花等も同様。)なお、持込み機材等の保管はお受け付けできません。

  催し物に必要な物品を宅配便等で勝手に送らないでください。
  物品を常時お預かりすることはできません。
【ピアノの調律】

ピアノを調律する場合は下記の指定業者へ依頼してください。また、調律費は主催者の負担となります。
*スタインウェイ  スタインウェイ・ジャパン(株)03-5251-6550
*ベーゼンドルファー  (株)B-tech Japan03-6205-4005
*ヤマハ  セイワ楽器(株)岩井店0297-35-6222

【備品・消耗品】

催物の看板、事務用品、湯茶セット(茶器・ポット)等は主催者側で用意してください。

 
利用当日について
【利用後は原状回復】

施設の利用終了後は、施設及び付属設備等を原状に回復し、職員の点検を受けてください。

 

音楽ホール施設及び付属設備器具等を破損した場合は、損害賠償をしていただきます。

【職員の立入り】 管理の都合上、音楽ホール職員が立入る場合があります。
【管理責任の範囲】

火災、盗難、停電、自然災害、その他の事故により利用者、出演者、観客または出品物等に損害を生じた場合は、音楽ホールに重大な過失がないかぎりその責任は負いかねます。

【定員の厳守】 各施設の収容定員を厳守してください。
  入場者の安全確保のため、立見、補助席等の設置はできません。
【非常時の避難誘導】 非常出口及び図1の避難経路図を確認してください。
  出入口、非常口、消火設備の付近には物品の陳列等はしないでください。
【飲食・喫煙場所】

所定の場所以外での飲食・喫煙等はご遠慮願います。また、入場者の方にも周知してください。

【雨天の時】

雨天の場合、施設内に直接雨傘の持込みはできませんので、主催者側でビニールの傘袋を用意していただくか備え付け傘立をご利用ください。

【厳守事項】 許可を受けた場所以外は立入らないでください。
 

急病人・けが人が出たとき、また、不審者等を見かけたときは、音楽ホール職員に連絡してください。

 

騒音、怒号等を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。

  許可を受けないで、備え付けの物品を移動しないでください。
 

付属設備器具等を利用するときは、音楽ホール職員の許可を受けたうえで利用してください。

 

施設等を破損、または滅失したときは、直ちにその旨を音楽ホール職員へ連絡してください。

  爆発物、危険物の持込みはしないでください。
 

許可を受けないで、広告類の掲示、配布、撮影、録音、その他これに類する行為はしないでください。

 

施設の壁、柱、ドア等には、貼り紙または掲示をしたり、釘類を打たないでください。

 

許可を受けないで、敷地内での物品の販売、または募金活動をしないでください。

 

火気の取締りや入場者の確認や整理などは、利用者側で責任を持ってください。

 

施設利用終了後、後片付け及び清掃をしたのち音楽ホール職員の点検を受けてください。

  ゴミ等は主催者側で持ち帰ってください。
 

その他音楽ホール職員の指示に従い、管理上支障となる行為をしないでください。

 
★古河市・猿島郡の皆様へ
坂東市・古河市・猿島郡町の公の施設が相互利用できます。
坂東市民音楽ホールにおきましては、古河市及び猿島郡に在住される方は、施設使用料が市内料金で利用できます。詳しくは坂東市民音楽ホールまでお問い合わせください。
 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民音楽ホールです。

〒306-0631 茨城県坂東市岩井5082番地

電話番号:0297-36-1100

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