マル福・すこやか 医療費助成制度

医療費助成制度(マル福医療福祉費助成制度・すこやか医療費助成制度)とは

 県の制度「マル福(マル福医療福祉費助成制度)」と市独自の制度「すこやか(すこやか医療費助成制度)」は、妊産婦・小児・ひとり親家庭・重度心身障害者の方の健康の保持促進を図るため、医療保険を使い診療等を受けた際に、その医療費の一部または全部を助成する制度です。

  • 「マル福」とは

 茨城県内共通の制度であり、妊産婦(妊娠に関連した疾病等に限る)、小児(18歳年度末までの児童で中学生以上は入院のみ)、ひとり親家庭、重度心身障害者の方の医療費が助成します。ただし、所得制限があります。

  • 「すこやか」とは

 坂東市独自の制度であり、マル福の助成対象外である、妊産婦の妊娠に関連しない疾病等、中学生以上の入院外の部分、所得制限超過により小児マル福が非該当となった児童を助成します。

対象者

 坂東市内に住所を有し、各種医療保険に加入している以下に該当する方が対象です。申請し受給者証の交付を受けることで助成制度を利用できます。

区分 申請できるのは 所得制限 対象期間
判定対象者 判定結果による助成制度
妊産婦 母子手帳の交付を受けた方で、出産の翌月末まで 本人
配偶者
扶養義務者
基準内 妊娠に関連する疾病・負傷はマル福 母子手帳交付以降、申請月の1日から出産(流産含む)月の翌月末日まで。
上記によらないものはすこやか
基準超 非該当

小児

障害者は障害マルフク優先

出生から小学6年生まで

扶養義務者
基準内 マル福 18歳到達年度末までで、毎年誕生日月に更新有。
※ただし、小学6年生は制度切替の都合上、3月に更新有。
基準超 すこやか

中学生~18歳到達年度末まで
※ひとり親家庭の子は、ひとり親家庭のマル福優先

基準内 入院はマル福(要申請)
外来はすこやか
基準超 すこやか
ひとり親

・父または母もしくはその両方のいない児童及びその子を監護・養育するひとり親
・1年(すぐに収入が絶たれる場合は3か月)以上、労働能力を失っている重度心身障害者の方の配偶者とその子

本人(子・親)
扶養義務者
基準内 マル福 子が18歳※到達年度末まで。毎年7月1日に更新有。※障害児、高校在学者等は20歳
基準超 非該当
重度心身障害者 ・身体障害者手帳1級・2級・3級
(ただし3級は内部障害{心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓}のみ)
・知能指数の判定結果が35以下
・身体障害者手帳3級かつ知能指数の判定結果が50以下
・精神障害者保健福祉手帳1級
・特別児童扶養手当1級
・障害年金1級
本人
配偶者
扶養義務者
基準内 マル福 該当の障害の状態にある間で、毎年7月1日に更新有。
基準超 非該当

 

マル福所得制限限度額

 区分により限度額は異なります。所得から控除される主なものは、8万円定額控除・配偶者特別控除・障害者控除・医療費控除・寡婦控除などがあります。控除後の金額が限度額を超過すると非該当となります。

妊産婦・小児

 小児は父母の所得、妊産婦は本人・配偶者(事実婚・婚姻予定も含む)の所得を判定します。また、いずれも扶養義務者の所得が1,000万円を超える場合は該当になりません。  

扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
限度額 6,220,000円 6,600,000円 6,980,000円 7,360,000円 7,740,000円

1月~6月生まれ(妊産婦は申請月)、前々年の所得、7月~12月生まれ(妊産婦は申請月):前年の所得
*扶養に老人扶養親族や特定扶養親族があるときは限度額が加算されます。

ひとり親家庭

 親子の所得を判定します。また、扶養義務者の所得が1,000万円を超える場合は該当になりません。

扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
限度額 3,016,000円 3,396,000円 3,776,000円 4,156,000円 4,536,000円

1月~6月申請:前々年の所得、7月~12月申請:前年の所得
*扶養に老人扶養親族や特定扶養親族があるときは限度額が加算されます。

重度心身障害者

 本人・配偶者及び扶養義務者の所得を判定します。

扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
本人限度額 5,129,000円 5,509,000円 5,889,000円 6,269,000円 6,649,000円
配偶者・扶養
義務者限度額
6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円

1月~6月申請:前々年の所得、7月~12月申請:前年の所得

助成内容

助成の対象になるもの

保険診療の一部自己負担金

・健康保険証を使って医療機関(医科・歯科・調剤薬局・柔整・訪問看護等)にかかった際の一部自己負担金
・治療用として医師が作成を指示した装具の費用の一部自己負担金など…

重度心身障害者の方は全額助成されます。
妊産婦、小児、ひとり親家庭の方は助成により次のようになります。

【外来】1つの医療機関ごとに1日600円まで(600円に満たない場合は、その金額)ただし、同月3回目以降は、自己負担なし
【入院】1つの医療機関につき1日300円まで。(月3,000円を限度)
【調剤薬局】・【補装具等】自己負担なし

助成の対象にならないもの

保険診療外の負担金

・健康診断
・予防接種
・薬の容器代
・文書料
・入院時の食事代や差額ベッド代など…

受給者証について

受給者証の交付申請

 助成を受けるには受給者証の交付を受ける必要があります。 
 下記のものをご用意のうえ、保険年金課またはさしま窓口センターで交付申請をしてください。

区分 共通 そのほか
妊産婦

・保険証

・交付状況証明書※1…茨城県内の市町村でマル福を申請されていた方が新たに坂東市でマル福を申請する場合

・課税証明書※2…判定対象となる方の所得が坂東市ではわからない場合

母子手帳
小児  
ひとり親 ひとり親であることが確認できる書類
(戸籍謄本、児童扶養手当証書等)
重度心身障害者 障害の程度を証する書類(手帳や証書等)

※1坂東市に転入される方で前住所地でマル福を申請されていた方であれば前住所地で発行されます。
※2必要年度等についてはお問い合わせください。

受給者証の色

区分 所得制限 ※( )内は受給者証の色
基準額を超えない 基準額を超える
妊産婦 妊娠に係る疾病・負傷 マル福(白色) 非該当
上記によらない疾病・負傷

すこやか
※受給者証は無し。助成は償還払いによる。

小児

 

小学6年生までの入院・外来 マル福(桃色) すこやか(黄緑色)
中学生~18歳到達年度末までの入院 マル福(桃色)※要申請 すこやか(黄緑色)
中学生~18歳到達年度末までの外来 すこやか(黄緑色)
ひとり親 外来・入院 マル福(桃色) 非該当
重度心身障害者 外来・入院 マル福(桃色) 非該当

 

資格の更新について

 小児のマル福・すこやか受給者証は、18歳まで毎年誕生日月(1日生まれは前月)に資格の更新を行い、新しい受給者証を誕生日月中旬頃に発送します。ただし、小学6年生の誕生日月に届く受給者証は、制度切替の都合上、3月31日までとなっています。新しい受給者証は3月中旬頃発送します。
 ひとり親家庭の方と重度心身障害者は、毎年7月1日が更新日です。6月中に所得の判定を行い、該当になる方には6月中に新しい受給者証を送付します。
 いずれも所得判定ができず、更新ができない方にはその旨を通知します。受給者証の期限が切れた後から更新するまで日にちが開いた場合、助成できない期間が発生する場合もありますので、所得の申告は必ず行ってください。

医療機関にかかるときは

□小児、ひとり親家庭、重度心身障害者の方が、茨城県内の医療機関を受診するとき
□妊産婦の方が妊娠に関連する疾病で県内の医療機関(産婦人科、産婦人科の紹介による他診療科、調剤薬局等)を受診するとき

 医療福祉費受給者証を保険証と一緒に、受診する医療機関の窓口に提示してください。窓口での支払いが助成適用後の金額になります。
※中学生~18歳到達年度末までの方で、すこやか受給者証の有効期間欄に【外来のみ有効】と記載がある方が入院される場合は、入院用のマル福受給者証の交付を受ける必要があります。保険年金課医療福祉係までお問い合わせください。

□小児、ひとり親家庭、重度心身障害者の方が茨城県外の医療機関を受診するとき
□妊産婦の方が茨城県外の産婦人科や県内・県外問わず妊娠に関連しない疾病で医療機関を受診するとき

 医療福祉費受給者証は使えません。医療機関の窓口では、保険証のみを提示し、医療保険各法に定める一部負担金をお支払いください。保険診療で外来・入院自己負担金を超える金額をお支払いされた場合は、診療翌月以降に支給申請の手続き(償還払い申請)をすることで、外来・入院自己負担金との差額を振込にて支給いたします。申請期限は受診日から5年間です。また、申請から振込まで3か月程度かかります。

【償還払い申請に必要なもの】

・受給者証 
・預金通帳(振込先未登録のかた)
・領収書原本(氏名・保険点数・領収金額・診療年月日等が確認できるもの)
 ※医療費が高額になり、後から高額療養費や付加給付金の支給を受けられる場合は、支給決定後に支給額のわかる通知書等もお持ちになり申請してください。

※郵送でも申請できます。様式はこちら

※入院するときは、加入している健康保険から発行される限度額認定証も提示してください。
※忘れたなど、受給者証を提示せずに支払ったときは、診療月内であれば医療機関にお問い合わせください。診療月を過ぎたり、医療機関で市役所へ申請するよう案内された場合は、償還払い申請をしてください。
※学校等の管理下での負傷について、学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付金」が優先です。まずは、幼稚園や学校へ問い合わせください。
※交通事故等の第三者行為では受給者証は使用できません。

補装具(コルセット、治療用眼鏡等)を作ったときは

 加入している健康保険組合へ療養費の申請をし、支給決定後、下記のものをお持ちのうえ市役所にてお手続きください。(坂東市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入の方は、療養費の申請と一緒にお手続きいただけます。)

【必要なもの】

・受給者証 
・預金通帳(振込先未登録のかた)
・領収書&医師の意見書や作成指示書(社会保険に原本提出の場合は写しで可)
・療養費の振込通知書や支給決定通知書(原本)

 

こんな時は届け出を

こんなとき 必要なもの 手続き場所

住所を変更した
(受給資格等変更)

受給者証 保険年金課医療福祉係またはさしま窓口センター
氏名や保険証を変更した
(受給資格等変更)
受給者証、新しい保険証
受給者証を紛失した
(再交付申請)
保険証

※送付先の変更を希望される場合は、届け出が必要です。解除される場合も届け出が必要です。
※所得判定の対象者に変更があった(離婚やひとり親家庭の方の婚姻(事実婚含む)等)場合や、重度心身障害者の方が、該当の障害状態でなくなった場合は必ずご報告ください。
※郵送でも手続きできます。受給資格等変更届、再交付申請書、送付先変更届の様式はこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 医療福祉係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

メールでのお問い合わせはこちら