被用者等に対する傷病手当金(国民健康保険)

坂東市国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した(または感染が疑われる)被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。

 

支給対象者

次の1から3のすべてに該当する方

 

1.坂東市国民健康保険の被保険者である

2.雇用されており給与等の支払いを受けている

3.新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)し、療養のため労務に服することができない

 

支給対象日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

 

 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

ただし、1日当たりの支給額については上限があります。

また、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。

 

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

 

申請書及び記入例

次の4つの書類が必要となります。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)記載例

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)記載例

国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)記載例

国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) 【 記載例 】

令和4年8月9日申請分から、医療機関記入用申請書は不要になりました。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 国保係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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