令和4年度からNPO法人の申請相談窓口が変更になりました
令和4年4月1日より特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務の権限が茨城県から坂東市に移譲され、坂東市のみに事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)につきましては、坂東市市民協働課が申請・相談窓口となります。
※事務所を2つ以上持ち、坂東市以外にも事務所を持つ団体については、これまでどおり、茨城県が申請・相談窓口となります。
坂東市で取り扱う主な業務について
- 法人設立の認証
- 定款変更等の認証
- 役員変更等届出の受理
- 事業報告書等の受理など
※書類の様式は、下記リンク(茨城県NPOトップページ ⇒ 申請・届出様式ダウンロード)よりダウンロードできます。
※申請書、届出書等のあて先を「茨城県知事」から「坂東市長」に変更してご使用ください。
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