法人市民税

法人市民税は、法人がみずから納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納税による税です。法人市民税は、均等割と法人税額を課税標準とする法人税割の二つから成り立っています。

●法人市民税の税率

▽均等割

資本金等の金額 従業員数の合計数 均等割額(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
10億円を超える法人 50人以下 492,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下の法人 50人超 144,000円
上記以外の法人 60,000円

▽法人税割

税制改正により、事業年度の開始日に応じて次のとおり税率が異なります。


 〇平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%


 〇平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1


 
〇令和元年10月1日以後に開始する事業年度  8.4                                                                                                                                              

                                                    
●法人市民税関係の各種様式

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