国民健康保険税の納税義務者・計算方法

国民健康保険税の納税義務者

国保は世帯ごとに加入しますので、国保税も世帯ごとに課税されます。納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国保に加入していなくても、世帯主が納税義務者となります(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主といいます)。

国民健康保険税の計算方法

国保は市区町村ごとに運営されていますので、国保税率も市区町村ごとに決められていて、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合計額を国保税として、納付していただくことになります。

令和5年度の国民健康保険税率

○医療給付費分
所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(43万円)〕×6.5%
均等割: 35,000円×加入者数
賦課限度額:65万円
○後期高齢者支援金分
所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(43万円)〕×2.7%
均等割: 16,000円×加入者数
賦課限度額:22万円
○介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)
所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(43万円)〕×2.5%
均等割: 16,000円×加入者数
賦課限度額:17万円
 
【注意】
1. 所得割は加入者ごとに計算します。
2. 年度の途中で加入した場合の保険税は、加入した月からの月割課税となります。また、年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの月割課税となります。
3. 年度の途中で40歳になる人は、40歳の誕生日が属する月分から介護保険分が月割課税となります。
4. 年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月まで介護保険分が月割課税となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2187(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

坂東市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?