国民健康保険税の軽減・減免

所得が一定額以下の世帯に対する軽減(法定軽減)

所得の申告がお済みで、下表に該当する世帯は、国保税のうち均等割額が減額されます。
所得未申告の方がいる場合は、軽減措置の対象となりません。なお、軽減を受けるための申請は不要です。

<令和5年度の場合>
軽減割合 軽減判定所得
7割

 43万円以下

5割  43万円+(被保険者×29万円)以下
2割  43万円+(被保険者×53万5千円)以下

※世帯内に、すでに給与所得控除もしくは年金所得控除を受けた者が2人以上いる場合は、その人数から1を引いた数に10万円をかけた金額が基準額に加算されます。
※軽減判定所得:世帯主(擬制世帯主を含む)および被保険者の前年中の総所得金額等(賦課期日に資格を有する方)
※65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
※分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定、また、専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。

18歳以下の子どもの令和5年度国保税の軽減(子育て支援)3

子育て世帯の負担軽減のため、令和5年度の国保税のうち、未就学児の均等割を半額、小学1年生~高校3年生の均等割を4分の3にする制度を設けています。所得状況による軽減が適用される世帯は、軽減適用後の金額から軽減となります。

非自発的失業者の方に対する軽減

解雇、倒産等により離職した方について、国保税を軽減する制度が平成22年度に新設されました。対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険税を計算します。
(注:給与所得以外は100/100として計算します。)

(1)~(2)を満たす方が対象になります。
(1)離職日の時点で64歳以下
(2)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか

離職者区分 離職者コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由退職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 
この軽減の適用を受けるには、申請が必要です。以下のものをお持ちになって、保険年金課またはさしま窓口センターで申請してください。

・雇用保険受給資格者証(失業手当を受給する際、ハローワークで交付されます)
・印鑑
・保険証(すでに国保加入の手続きがお済の方)

その他の減免

火災や天災等で財産に大きな災害を受けたり、失業や事業の不振等で当該年度中の所得が皆無になったりした場合などには、申請によって国保税が減免される場合があります。詳しくは、保険年金課国保係までお問合せください。(坂東市国民健康保険税減免の取扱いに関する基準)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 国保係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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