道路占用許可申請

道路占用許可申請

 道路法では、道路の地下又は地上に工作物、物件若しくは施設を設けて、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路本来の用法以外の利用(道路の特別使用)となりますので、道路管理者の許可が必要になります。(道路法第32条)
 なお、マラソン大会、デモ行進、祭礼等で、一時的に道路を使用し屋台などを設置するときは、所轄の警察署の道路使用許可が必要になります。

  ※道路を占用することができる物件

    1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
    2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物
    3 鉄道、軌道その他これらに類する施設
    4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
    5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
    6 露店、商品置場その他これらに類する施設

 また、上記以外にも、公共性・計画性・安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可を行いますので、事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は道路管理課 管理係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2196(直通)

メールでのお問い合わせはこちら