坂東市導入促進基本計画(生産性向上特別措置法関連)

生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月8日に関東経済産業局から同意を得ました。

中小企業・小規模事業者の皆様は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、法の定める支援措置を受けることができるようになります。

 生産性向上特別措置法についてはこちら(経済産業省ホームーページ)

追記)先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。(6/29)

   詳細はこちらからご確認ください。

 

坂東市導入促進基本計画の概要

導入促進基本計画は、地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を踏まえ、先端設備等の導入の目標とともに、市の生産性向上を図るための計画を記載したものです。

【認定を受けられる企業者の規模】

 「中小企業基本法」第2条第1項の定義による中小企業者であること。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は 
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

《注意》固定資産税の特例の対象設備については、別要件(地方税法)が適用されます。

    ※資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)

【対象地域】

 市内全域

【対象業種】

 全業種

【対象となる設備】

 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て

 (機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備、ソフトウェア)

 導入促進基本計画はこちら

 

先端設備等導入計画と支援措置

先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。

追記)先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。(6/29)

   詳細はこちらからご確認ください。

 

市の認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。

(1)固定資産税(償却資産)の特例措置 ※別に減免申請が必要となります。

 先端設備導入計画に従い購入した先端設備に対し、本来課税される固定資産税(償却資産)を最大3年間減免できます。

《注意》固定資産税の特例の対象設備については、別要件(地方税法)が適用されます。

    ※資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)

(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援措置(信用保証)

 設備の導入にあたり必要な経費について、通常とは別枠で信用保証を受けることができます。

 ※融資には、別途金融機関等の審査が必要です。

(3)国の補助金等の優先採択

 以下の補助金等の申請にあたり、優先採択を受けることができます。

 ※現在は公募を締め切っているものもあります。

 ・ものづくり・サービス補助金(ものづくり・商業・サービス経営力上場支援事業)

 ・持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)

 ・サポイン補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)

 ・IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

 

先端設備等導入計画の申請について

 先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。(6/29)

 詳細はこちらからご確認ください。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は商工観光課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)

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