公益通報の受付及び相談窓口について

≪公益通報者を守ります≫

●公益通報について

 近年、事業所内部からの通報により、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が明らかになることが少なくありません。そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な扱いから保護し、事業者の法令遵守を強化するために「公益通報者保護法」が制定されました。

 そこで坂東市では「坂東市公益通報に関する条例」及び「坂東市公益通報に関する条例施行規則」を定め、労働者が会社などの法令違反行為のうち、市に処分などの権限があるものを公益通報するときの通報先として公益通報窓口を設置しました。

 

<労働者が会社又はその取引先などについて通報する場合>

●外部公益通報とは

 労働者(坂東市職員等を除く)が事業所内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について通報することです。

 

●外部公益通報者の範囲

1.「労働者」であること

 正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。

2.「不正の目的」でないこと

 金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。

3.「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」ことの通報であること

 通報の対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。

4.「信ずるに足りる相当の理由がある」こと

 通報内容を裏付ける内部資料があるなど、根拠が必要です。

5.坂東市が「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する」ものであること

 市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。

 

<坂東市の職員等が市の行政運営について通報する場合>

●公益通報とは

 坂東市の職員等が知り得た市政運営に係る違法な行為等に関して、不正の是正又は防止のために通報することです。

 

●職員等とは

 一般職、非常勤特別職の職員だけでなく、市の事業を請け負った事業者の従業員、指定管理者の従業員なども含まれます。

 

●通報できる内容

 市政に係る次の内容に関して、公正かつ透明な運営を推進する目的で通報することができます。

 1.法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること

 2.人の生命、健康、財産、若しくは生活環境に重大な影響を与えるおそれのあること

 3.その他市民全体の利益等、公益に反するおそれのあること

 ただし、誹謗中傷、私利私欲などの不正な意図、または私憤、敵意などの個人的な感情によるもの、または勤務条件に関する事案については通報することができません。

 

●通報者の保護

 通報者に関する情報は非公開とし、通報者が特定されないよう配慮されます。公益通報を行ったことを理由として、人事、給与、勤務条件等について、不利益な処分をしてはならないと法令で定められています。

 

<通報の受付及び相談窓口>

 公益通報、外部公益通報の受付、またはこれに関する相談窓口は、総務課となります。

 

<公益通報処理状況>

 令和4年度(2022年度)実績

  令和4年度(2022年度)の外部公益通報、職員等の公益通報の通報件数は、ともに「0件」でした。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は総務課です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通)

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