○坂東市ネットワークシステム委員会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第18号

(設置)

第1条 ネットワーク環境の有効利用や情報化の推進に関する課題の研究活動を行うため、坂東市ネットワークシステム委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 坂東市行政組織規則(平成17年坂東市規則第2号)第2条別表第1に定める課、会計課、坂東市水道事業及び下水道事業管理規程(令和2年坂東市上下水道事業管理規程第1号)第2条第1項に定める課、坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条第1項の表に定める課、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各事務局をいう。

(2) 推進委員会 坂東市情報化推進本部設置要綱(平成17年坂東市訓令第17号)第5条に定める坂東市情報化推進委員会をいう。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長が指名する。

3 委員の任期は、1年とする。

4 委員会に、ネットワークリーダー会議(以下「リーダー会議」という。)を置く。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、互選によって選出する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(任務)

第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 行政情報化のネットワーク利用に関する研究

(2) 地域情報化のネットーワーク利用に関する研究

(3) 行政情報化、地域情報化に係る課題に関する研究

(4) 前3号による研究成果の推進委員会への報告

(委員会の開催)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要に応じ構成員以外の者に会議への出席若しくは資料の提供を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ネットワークリーダー)

第8条 ネットワークリーダーは、課等の長が原則として各課内の職員1人を選任する。

2 ネットワークリーダーの役割は、次に掲げる事項とする。

(1) ネットワーク環境の有効利用の促進

(2) 情報化に関する知識の普及、技術の啓発、実践

(3) 所属する課等内の情報化の推進、指導、助言

(4) 情報化関連施策への協力、支援

(5) パソコン等の管理

(リーダー会議)

第9条 リーダー会議には、議長、副議長を置き、互選によって選出する。

(リーダー会議の開催)

第10条 リーダー会議は、議長が招集する。

(ワーキングチーム)

第11条 リーダー会議は、ワーキングチームを設置することができる。

(庶務)

第12条 委員会及びリーダー会議の庶務は、電算主管課において処理する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年訓令第17号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第22号)

この訓令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市ネットワークシステム委員会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第18号
平成21年8月26日 訓令第17号
平成22年3月18日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第22号
平成28年3月17日 訓令第7号
平成30年3月26日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第9号