○坂東市水道事業及び下水道事業管理規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第22条)

第5章 文書

第1節 総則(第23条―第28条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第29条)

第2款 起案、回議等(第30条―第36条)

第3節 文書の浄書及び発送(第37条―第39条)

第4節 文書管理(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、坂東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年坂東市条例第155号)第4条第2項の規定に基づき設置する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課、係及びその分掌事務)

第2条 部に、次の表の左欄に掲げる課を置き、それらの課に同表右欄に掲げる係を置く。

水道課

業務係 工務係

下水道課

業務係 工務係

2 前項に規定する課及び係の事務分掌は、次の表のとおりとする。

分掌事務

水道課

業務係

(1) 営業に関すること。

(2) 業務の統計に関すること。

(3) 量水器の検針及び点検に関すること。

(4) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(5) 水道使用の開始、中止及び停止に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(7) 業務の総合調整に関すること。

(8) 職員の身分取扱いに関すること。

(9) 水道事業の財務に関すること。

(10) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(11) 広報及び宣伝に関すること。

(12) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

(14) その他他の係の所掌に属しないこと。

(15) 課の庶務に関すること。

工務係

(1) 水道施設の調査、企画及び調整に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 水道施設の維持管理に関すること。

(4) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(5) 給水装置に関すること。

(6) 貯蔵品の管理に関すること。

(7) 浄水場に関すること。

(8) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(9) 水質の検査及び保全に関すること。

(10) 専用水道に関すること。

(11) 簡易専用水道及び小簡易専用水道に関すること。

(12) その他水道施設に関すること。

下水道課

業務係

(1) 受益者負担金、使用料等に関すること。

(2) 排水設備指定工事店の指定及び指導監督に関すること。

(3) 排水設備等の調査、指導及び確認に関すること。

(4) 水洗化の普及に関すること。

(5) 下水道事業に係る補償及び賃貸契約に関すること。

(6) 利根左岸さしま流域下水道に関すること。

(7) 職員の身分取扱いに関すること。

(8) 下水道事業の財務に関すること。

(9) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(10) 広報及び宣伝に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) その他下水道事業の業務に関すること。

(14) 課及び部の庶務に関すること。

工務係

(1) 下水道事業の計画及び事業認可に関すること。

(2) 下水道事業の工事設計、施工及び監督に関すること。

(3) 管きょ等の維持管理に関すること。

(4) 下水道台帳に関すること。

(5) 浄化センター、ポンプ場の運転及び維持管理に関すること。

(6) 浄化センターの水質管理に関すること。

(7) 工事用資材の検収及び管理に関すること。

(8) その他工務に関すること。

(部長、参事の職及び職務)

第3条 部に部長を置く。ただし、必要に応じ、部に参事を置くことができる。

2 部長は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、管理者が行う上下水道事業における重要施策の決定を補佐するとともに、次条第2項に定める課長が行う事務を指揮監督する。

3 参事は部長の職務を補佐するものとする。

(課長の職及び職務)

第3条の2 課に課長を置く。

2 課長は、部長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(副参事、課長補佐の職及び職務)

第4条 管理者が必要と認めるときは、課に副参事及び課長補佐を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

3 課長補佐は、課長を補佐する。

(係長の職及び職務)

第5条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主査、副主査、主幹、技幹、主事、技師等の職及び職務)

第6条 前4条に規定する職のほか、主査、副主査、主幹、技幹、主事及び技師並びに別表第1に定める職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(職務代理者)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、管理者の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 部長の職にある職員

(2) 課長の職にある職員

(事務の委任)

第7条の2 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは部長が、その事務を代決することができる。

2 部長が不在等のときは参事が、参事が不在等のときは、主管課長が部長の処理すべき事務を代決する。

3 課長が不在のときは副参事が、副参事が不在のときは課長補佐が、課長補佐が不在のときは、主管係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 部長、参事及び課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2に定めるもののほか、坂東市事務決裁規程(平成20年坂東市訓令第8号。以下「決裁規程」という。)別表第1の1人事に関する事項、2文書等に関する事項及び3財務に関する事項(1) 契約及び工事請負等に関する事項に定める部長及び課長の専決事項と同等のものとする。

(専決の制限)

第11条 部長、参事及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 部長、参事及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第13条 部長、参事及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて、施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書及び決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印は、特に必要があると認められるときは、印影、用途その他の必要な事項等について、管理者の決裁を受け、その印影を印刷することができる。

2 前項の場合においては、規格を縮尺して刷り込むことができる。

3 刷込みに使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、課長が保管するものとする。

4 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不要となったときは、当該用紙を適切に廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第20条 公印の調製、改刻及び廃棄は、管理者が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を調製し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃棄したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の調製、改刻又は廃棄のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第23条 文書は、坂東市公文例規程(平成17年坂東市訓令第8号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い)

第24条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理するものとする。

(課長の職務)

第25条 課長は、常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱者)

第26条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、庶務担当係長の職にある者をもってこれに充てる。

3 文書取扱者は、その課の文書事務の取りまとめについて責任を負い、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第27条 文書の取扱いのため、課に次の簿冊を備える。

(1) 文書発送簿(様式第2号)

(2) 書留郵便物控簿(様式第3号)

(記号及び番号)

第28条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する3字(水道課にあっては「坂上水」、下水道課にあっては「坂下水」とする。)を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、一連の番号を付するものとし、毎年4月1日をもって更新する。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第29条 文書の収受及び配布については、坂東市文書管理規程(平成17年坂東市訓令第6号)第10条の例による。ただし、文書の受付印については様式第4号に定める収受印とする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第30条 主務係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、主務係長に返納し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(起案)

第31条 起案は、起案用紙(様式第5号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、国語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

(決裁区分)

第32条 決裁文書には、次によりその決裁区分を表示しなければならない。

(1) 甲 管理者の決裁を要するもの

(2) 乙 部長の決裁を要するもの

(3) 丙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の記名、押印)

第33条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に記名押印しなければならない。

(回議)

第34条 起案文書は、順次、係長、課長補佐、副参事、課長、参事、部長及び管理者の順に回議しなければならない。

(合議)

第35条 坂東市上下水道事業の行財政、運営方針の企画、重要な事業の計画又は実施等、市の重要政策に関連するものについては、副市長に合議し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 起案の内容が他の課等(坂東市行政組織規則(平成17年坂東市規則第2号)別表第1に掲げる課及び会計課、坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条に規定する課、教育機関並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び市議会の各事務局をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、部長の決裁を得た後、当該起案文書を関係する他の課等の長に合議しなければならない。

3 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお、調整が整わないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第36条 第8条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して押印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、課長は、合議済の他の課の長にその旨通知しなければならない。

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第37条 決裁文書は、主務係において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が押印しなければならない。

(公印の押印)

第38条 発送する文書は、浄書及び校合した後、庶務担当係において第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷し、又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

(文書の発送)

第39条 文書及び物品の発送は、庶務担当係において行う。

第4節 文書管理

第40条 文書の管理は、坂東市文書管理規程第7章の規定の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

主査、副主査、主幹、技幹、主事、技師以外の職

職員

主事補 技師補

技術助手 自動車運転手 集金員 点検員 工手 庁務手

別表第2(第10条関係)

(1) 共通専決事項

専決事項

専決権者

部長

課長

1

支出負担行為の決定

義務的費用


給料、職員手当等、共済費


食糧費

5万円未満

1万円未満

工事請負費

(路面復旧費を含む。)

500万円未満

30万円未満

負担金

定例的なもの

50万円未満

上記以外のもの

200万円未満

30万円未満

上記以外のもの(交際費を含まない。)

200万円未満

30万円未満

2

使用料、手数料及びその他の収入の調定及び収入命令(調定と同時に収納する収入を除く。)


3

使用料、手数料及びその他の収入の督促


4

費目の流用


5

支出命令


6

資金前渡

支出負担行為の区分

7

資金前渡の精算

支出負担行為の区分

8

概算払

支出負担行為の区分

9

概算払の精算

支出負担行為の区分

10

過誤納金の還付及び充当


11

所管物品の管理及び受払


12

科目の更生


13

経費の振替


14

物品の不用の決定


15

1件の取得価格又は評価額が10万円未満の不用品等の売却及び棄却


16

所属自動車の管理


17

国、県支出金の補助申請及び実績報告

100万円未満

30万円未満

備考 この表の1の項に掲げる支出負担行為の義務的費用とは、旅費、燃料費、光熱水費、保険料、通信運搬費、動力費、受水費、支払利息、企業債及び長期借入金償還金をいう。

(2) 個別専決事項(水道課関係)

専決事項

専決権者

部長

課長

1

給水装置の新設、改増又は撤去の申込みの受理


2

給水装置工事の設計審査、材料検査及びしゅん工検査


3

給水装置の代理人の選定、変更及び住所変更届の受理


4

メーターの設置及び検針


5

水道の加入、中止及び用途変更の届出の受理


6

水道使用者の氏名又は住所の変更届の受理


7

給水装置所有者の変更届の受理


8

消火栓の使用


9

水質検査


10

水道料金・手数料等の軽減又は免除

軽減又は免除額

10万円未満

軽減又は免除額

5万円未満

(3) 個別専決事項(下水道課関係)

専決事項

専決権者

部長

課長

1

受益者負担金、下水道使用料賦課に係る調査


2

公共下水道区域外使用確認に関すること。


3

宅内排水計画確認及び宅内排水工事検査に関すること。


4

公共汚水ます設置に関すること。


5

水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に係る決定


6

浄化センター施設見学許可


7

下水道料金・手数料等の軽減又は免除

軽減又は免除額

10万円未満

軽減又は免除額

5万円未満

8

都市下水路流入同意



別表第3(第14条関係)

公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

水道課専用坂東市長之印

方21

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下水道課専用坂東市長之印

方21

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水道課専用坂東市長職務代理者之印

方21

画像

下水道課専用坂東市長職務代理者之印

方21

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坂東市水道事業企業出納員之印

方21

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坂東市下水道事業企業出納員之印

方21

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水道課専用坂東市長職務執行者之印

方21

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下水道課専用坂東市長職務執行者之印

方21

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坂東市水道事業及び下水道事業管理規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第1号