○坂東市人事発令要領

平成17年3月22日

訓令第24号

総則

1 この訓令は、人事発令形式を定めることによって、その形式を統一し、人事管理の適正を図ることを目的とする。

2 すべて職員の採用、昇任、降任、転任等の人事発令は、この訓令の定めるところにより、辞令簿(様式第1号)に登載し、人事発令通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、職務の特殊性等により、この訓令の定めにより難い場合は、市長がその都度定める。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に換えることができる。

(1) 機構改革により、部課所名の改称のため、多数発令する場合

(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合

(3) その他特に発令を要しないと認められる場合

略称

1 この訓令中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。

地方公務員法 法

地方自治法 自治法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 教育行政法

農業委員会等に関する法律 農委法

地方公務員の育児休業等に関する法律 育児休業法

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この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第44号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年訓令第22―3号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市人事発令要領

平成17年3月22日 訓令第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第24号
平成19年3月16日 訓令第15号
平成19年12月26日 訓令第44号
平成21年8月26日 訓令第20号
平成27年3月31日 訓令第22号の3
平成28年3月30日 訓令第16号
平成30年3月26日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第9号