○坂東市人事発令要領
平成17年3月22日
訓令第24号
総則
1 この訓令は、人事発令形式を定めることによって、その形式を統一し、人事管理の適正を図ることを目的とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に換えることができる。
(1) 機構改革により、部課所名の改称のため、多数発令する場合
(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しないと認められる場合
略称
1 この訓令中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。
地方公務員法 法
地方自治法 自治法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 教育行政法
農業委員会等に関する法律 農委法
地方公務員の育児休業等に関する法律 育児休業法
坂東市職員の給与に関する条例 給与条例
坂東市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 常勤特別職給与条例
坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 非常勤特別職報酬条例
坂東市職員の定年等に関する条例 定年条例
坂東市行政組織規則 組織規則
坂東市職員の職の設置に関する規則 職設置規則
坂東市教育委員会事務局組織規則 教組織規則
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第44号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第20号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第22―3号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第16号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。