○坂東市建設工事契約事務実施要綱

平成17年3月22日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市における建設工事契約事務を適正かつ効率的に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「工事」とは、坂東市建設工事執行規則(平成17年坂東市規則第27号)第1条に定める建設工事をいう。

2 この訓令において「各課等の長」とは、坂東市予算規則(平成20年坂東市規則第6号)第2条第2号に定めるところによる。

3 この訓令において「契約担当課長」とは、総務部管財課長をいう。

(適用)

第3条 各課等の長は、前条第1項に係る契約をしようとするときは、契約担当課長に依頼する。ただし、随意契約により行うものは、この限りでない。

(工事執行伺書等の提出)

第4条 各課等の長は、前条に係る契約を依頼しようとするときは、工事執行伺書及び契約依頼書(様式第1号)を契約担当課長に提出する。

(指名業者選定委員会への依頼)

第5条 契約担当課長は、前条に基づき指名業者選定に必要な事項を事業担当課長と協議し、指名業者選定依頼書(様式第2号)により坂東市建設工事等指名業者選定委員会に依頼する。

(入札事務)

第6条 契約担当課長は、指名業者選定通知書(様式第3号)により入札会の事務を行うものとする。

(契約書の作成)

第7条 契約担当課長は、所定の手続を経て、前条により決定された業者との契約書を作成しなければならない。

(契約書の送付)

第8条 契約担当課長は、契約書及びその他の関係書類を事業担当課長に送付しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年3月10日から施行し、改正後の規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市建設工事契約事務実施要綱

平成17年3月22日 訓令第39号

(令和3年4月1日施行)