○坂東市建設工事執行規則

平成17年3月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、市の施工する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の施工方法)

第2条 工事の施工方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営工事とする。

(1) 緊急を要し、請負に付するいとまのないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 特に直営にする必要があると認められるとき。

2 直営工事施工については、別に定めるところによる。

(請負工事)

第4条 請負工事は、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号。以下「契約規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により受注者を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 契約規則第5条に規定する入札保証金は入札するときまでに、契約規則第31条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、それぞれ納付しなければならない。

(入札)

第6条 入札参加者は、入札書を市長又は市長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。

2 市長等は、必要に応じて入札の際工事費内訳書(様式第1号)を提出させることができる。この場合において、入札参加者は工事費内訳書を提出しなければ入札に参加できないものとする。

3 指名競争入札において入札参加者が1人となった場合は、入札を取りやめるものとする。

4 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長等に提出しなければならない。

(電子情報処理組織を使用して行う入札)

第6条の2 市の使用に係る電子計算機器と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

第7条 入札参加者以外の者は、市長の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(最低制限価格の設定)

第8条 市長等は、必要があると認めて最低制限価格を設定したときは、入札参加者に対し入札前にその旨を明らかにするものとする。

(説明書の提出)

第9条 落札者は、請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは、説明書(様式第2号)を市長等に提出しなければならない。

(契約の締結)

第10条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第3号)により、市長等と契約を締結しなければならない。ただし、市長等が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することがある。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定は、その効力を失う。

3 落札者は、第1項の契約の締結に際し、仲裁合意書(様式第4号)を取り交わさなければならない。

4 請負代金の額が30万円に満たない場合は、第1項中「建設工事請負契約書(様式第3号)により、市長等と契約を締結」とあるのは「市長等に請書(契約規則様式第8号その1)を提出」と、第2項中「契約を締結」とあるのは「請書を提出」と読み替えるものとする。

(契約の変更)

第11条 市長等は、契約を変更するときは、当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。

(契約保証金の免除)

第12条 市長等は、請負金額500万円未満の場合は契約規則第31条に規定する契約保証金を免除することができる。

(前払金)

第13条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の請負金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第14条 第6条第9条第10条及び前条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第6条第2項

入札

見積り

第9条

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第10条第1項

落札者は、落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は、当該決定の通知を受けた日

第10条第2項

落札

随意契約

第13条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約書に基づく通知等の様式)

第15条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市建設工事執行規則(昭和51年岩井市規則第11号)又は猿島町建設工事執行規則(昭和59年猿島町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第36号)

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市建設執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第3項の規定は、施行の日以後に公告する入札案件から適用し、同日前に公告した入札案件については、なお従前の例による。

(平成26年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年規則第64号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月11日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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坂東市建設工事執行規則

平成17年3月22日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)