○坂東市学校給食用一般物資購入取扱要綱

平成17年3月22日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)が行う学校給食用一般物資(米穀等の基本物資以外の食材をいう。以下「物資」という。)の購入を適正かつ円滑に行うため、当該物資の購入に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 給食センターに物資を納入する資格を得ようとする者(以下「物資納入参加申請者」という。)は、学校給食用物資納入参加資格申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は、隔年3月31日までに、教育委員会の定める期間内に提出しなければならない。

(添付書類)

第3条 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 納入を希望する食品(様式第2号)

(2) 営業概要書(様式第3号)

(3) 食品衛生監視票の写し

(4) 所轄保健所の営業許可書の写し

(5) 直前1年の納税証明書

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(審査及び決定)

第4条 教育委員会は、申請書を受理したときは、坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第71号)第5条に規定する坂東市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)において、給食センターに物資を納入することのできる資格を有する業者(以下「物資納入参加資格業者」という。)の適否を審査した上決定するものとする。

2 前項の適否の決定に当たっては、物資納入参加申請者の信用度、営業実績、経営規模、納入に対する地理的条件、適正な衛生管理、輸送能力等を考慮して行うものとする。

3 委員会は、第1項に規定する審査及び決定が終了しだい、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(業者決定等の通知)

第5条 教育委員会は、前条第3項に規定する報告を受けたときは、速やかに物資納入参加申請者に対し物資納入参加資格業者の決定通知書(様式第4号)又は物資納入参加資格業者の否決通知書(様式第5号)の通知をするものとする。

2 物資納入参加資格業者として決定のあった者の有効期間は、前項の決定通知のあった日から2年後の前条第1項に規定する物資納入参加資格業者の適否決定の前日までとする。

(購入)

第6条 給食センターは、物資購入に当たっては物資納入参加資格業者から坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)の規定に基づき行うものとする。ただし、市の特産品その他教育委員会が必要と認めるものを物資として使用する場合は、物資納入参加資格業者以外からも購入できるものとする。

(業者の取消し等)

第7条 教育委員会は、物資納入参加資格業者について次の各号のいずれかに該当するときは、納入を一時差し止め、又は委員会に諮って物資納入参加資格業者の取消しをすることができる。

(1) 物資納入参加資格業者の過失によって、その納入物資が原因又は原因と見られる食中毒等の事故が発生したとき、又は発生のおそれがあったとき。

(2) 納入された物資が契約時の見本又は指定された規格等に比して適合しないと認められ、その物資について給食センターからの交換等の指示に応じなかったとき。

(3) 納入された物資について、異物の混入等があり給食センターからの指示があったにもかかわらず、なお改善されないとき。

(4) 物資納入参加資格業者が入札又は見積り合わせの通知を受けても連続して3回以上入札又は見積り合わせに参加しなかったとき。

2 教育委員会は、物資納入参加資格業者に対し前項に規定する一時差止めの措置を講じた場合は、委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する措置を講じた場合は、速やかにその旨を相手方に物資納入の一時差止通知書(様式第6号)又は物資納入参加業者の取消通知書(様式第7号)を通知しなければならない。

4 物資納入参加資格業者の取消しを受けた者が、再び申請書を提出しようとする場合は、取消しを受けた日の翌日から起算して6月を経過した以降でなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成18年度以後の学校給食用一般物資の購入について適用し、平成17年度までの学校給食用一般物資の購入については、なお合併前の例による。

(平成20年教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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坂東市学校給食用一般物資購入取扱要綱

平成17年3月22日 教育委員会告示第5号

(平成20年4月1日施行)