○坂東市立公民館処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第73号)及び坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第26号)並びに坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)及び坂東市教育委員会教育長事務委任規程(平成17年坂東市教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか、坂東市立公民館(以下「公民館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を規定し、その組織的、効率的運営を図り、もって生活文化の振興かつ社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(係の設置)

第2条 公民館に公民館係を置く。

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 公民館に館長、主事その他の職員を置く。

2 公民館に別表第2左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

(館長の専決事項)

第5条 館長は、坂東市教育委員会教育長事務委任規程第8条に規定する公民館長に対する委任事項を専決する。

(週休日)

第6条 週休日は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第4条の規定により上司の承認を得て館長が職員ごとに4週間につき8日を指定する。

(関係規程の準用)

第7条 公民館及び分館における事務の処理、職員の服務等については、この訓令に定めるもののほか、坂東市教育委員会の関係規程の例による。この場合において、「課長補佐」とあるのは、「公民館長」又は「館長補佐」と読み替える。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年教委訓令第8号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務分掌

公民館係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公民館施設の管理、運営に関すること。

(3) 公民館の事業の企画、立案、調査、研究及び広報に関すること。

(4) 公民館講座の開設及び運営に関すること。

(5) 公民館分館に関すること。

(6) コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。

(7) 館の庶務に関すること。

(8) その他公民館に関すること。

別表第2(第4条関係)

職務

(1) 公民館長

上司の命を受け、公民館の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 館長補佐

館の事務を整理し、館長を補佐する。

(3) 係長

係の事務を処理する。

(4) 主査、副主査及び主幹

係長の事務を補助し、分担事務を処理する。

(5) 主事

一般事務

(6) 主事補

一般事務の補助

備考 第1号の職は、館長をもって充て、第2号から第5号までの職は事務職員をもって充て、第6号の職はその他の職員をもって充てる。

坂東市立公民館処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第13号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成20年1月28日 教育委員会訓令第3号
平成26年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成28年11月25日 教育委員会訓令第8号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号