○坂東市立図書館処務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、坂東市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第74号)及び坂東市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第27号)並びに坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)及び坂東市教育委員会教育長事務委任規程(平成17年坂東市教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか、坂東市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を規定し、その組織的、効率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能を達成することを目的とする。
(係の設置)
第2条 図書館に管理奉仕係を置く。
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第4条 図書館に事務職員その他の職員を置く。
(館長の専決事項)
第5条 館長は、坂東市教育委員会教育長事務委任規程第7条に規定する教育機関の長に対する委任事項を専決する。
(週休日等)
第6条 週休日は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第4条の規定により、館長が職員ごとに4週間につき8日を指定する。
2 勤務時間及び休憩時間は、別表第3のとおりとする。
(関係規程の準用)
第7条 図書館における事務の処理、職員の服務等については、この訓令に定めるもののほか、坂東市教育委員会の関係規程の例による。この場合において、「課」又は「主管課」とあるのは「図書館」に、「課長」又は「主管課長」とあるのは「館長」と読み替える。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第8号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
係 | 事務分掌 |
管理奉仕係 | (1)公印の保管に関すること。 (2)文書の収受、発送及び保管に関すること。 (3)職員の服務及び厚生に関すること。 (4)職員の研修に関すること。 (5)予算の執行及び物品の管理に関すること。 (6)施設設備の維持及び管理に関すること。 (7)図書館協議会に関すること。 (8)関係機関との連絡に関すること。 (9)電算管理及び統計に関すること。 (10)広報及び宣伝に関すること。 (11)図書館奉仕計画に関すること。 (12)図書館資料の収集、発注及び検収に関すること。 (13)図書館資料の整理、保存及び除籍に関すること。 (14)図書館資料の寄贈に関すること。 (15)図書館資料の貸出し及び返却に関すること。 (16)読書案内及び参考業務に関すること。 (17)身体の不自由な方への奉仕に関すること。 (18)読書会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。 (19)読書団体への連絡及び援助に関すること。 (20)学校図書館への協力及び援助に関すること。 (21)図書館間の連絡及び相互協力に関すること。 (22)その他図書館奉仕に関すること。 (23)館の庶務に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
職 | 職務 |
(1) 館長 | 教育長の命を受け、図書館の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 |
(2) 副参事 | 上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。 |
(3) 館長補佐 | 館の事務を整理し、館長を補佐する。 |
(4) 係長 | 係の事務を処理する。 |
(5) 主査、副主査及び主幹 | 係長の事務を補助し、分担事務を処理する。 |
(6) 主事 | 一般事務 |
(7) 司書 | 専門的事務を処理する。 |
(8) 主事補 | 一般事務の補助 |
(9) 司書補 | 専門的事務の補助 |
別表第3(第6条関係)
項目 | 時間 |
(1) 勤務時間 | (火曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時から午後6時45分までの2交替とする。 (土曜日、日曜日、休日) 午前8時30分から午後5時15分までとする。 |
(2) 休憩時間 | 正午から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2交替とする。 |