○坂東市立図書館処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、坂東市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第74号)及び坂東市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第27号)並びに坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)及び坂東市教育委員会教育長事務委任規程(平成17年坂東市教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか、坂東市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を規定し、その組織的、効率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能を達成することを目的とする。

(係の設置)

第2条 図書館に管理奉仕係を置く。

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 図書館に事務職員その他の職員を置く。

2 図書館に別表第2左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。ただし、臨時又は特別のことについては、この訓令にかかわらず処理をすることができる。

(館長の専決事項)

第5条 館長は、坂東市教育委員会教育長事務委任規程第7条に規定する教育機関の長に対する委任事項を専決する。

(週休日等)

第6条 週休日は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第4条の規定により、館長が職員ごとに4週間につき8日を指定する。

2 勤務時間及び休憩時間は、別表第3のとおりとする。

(関係規程の準用)

第7条 図書館における事務の処理、職員の服務等については、この訓令に定めるもののほか、坂東市教育委員会の関係規程の例による。この場合において、「課」又は「主管課」とあるのは「図書館」に、「課長」又は「主管課長」とあるのは「館長」と読み替える。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第8号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務分掌

管理奉仕係

(1)公印の保管に関すること。

(2)文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3)職員の服務及び厚生に関すること。

(4)職員の研修に関すること。

(5)予算の執行及び物品の管理に関すること。

(6)施設設備の維持及び管理に関すること。

(7)図書館協議会に関すること。

(8)関係機関との連絡に関すること。

(9)電算管理及び統計に関すること。

(10)広報及び宣伝に関すること。

(11)図書館奉仕計画に関すること。

(12)図書館資料の収集、発注及び検収に関すること。

(13)図書館資料の整理、保存及び除籍に関すること。

(14)図書館資料の寄贈に関すること。

(15)図書館資料の貸出し及び返却に関すること。

(16)読書案内及び参考業務に関すること。

(17)身体の不自由な方への奉仕に関すること。

(18)読書会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

(19)読書団体への連絡及び援助に関すること。

(20)学校図書館への協力及び援助に関すること。

(21)図書館間の連絡及び相互協力に関すること。

(22)その他図書館奉仕に関すること。

(23)館の庶務に関すること。

別表第2(第4条関係)

職務

(1) 館長

教育長の命を受け、図書館の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副参事

上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

(3) 館長補佐

館の事務を整理し、館長を補佐する。

(4) 係長

係の事務を処理する。

(5) 主査、副主査及び主幹

係長の事務を補助し、分担事務を処理する。

(6) 主事

一般事務

(7) 司書

専門的事務を処理する。

(8) 主事補

一般事務の補助

(9) 司書補

専門的事務の補助

備考 第1号から第7号までの職は、事務職員をもって充て、第8号及び第9号の職はその他の職員をもって充てる。

別表第3(第6条関係)

項目

時間

(1) 勤務時間

(火曜日~金曜日)

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時から午後6時45分までの2交替とする。

(土曜日、日曜日、休日)

午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間

正午から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2交替とする。

坂東市立図書館処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第14号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第4号
平成20年1月28日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成21年8月26日 教育委員会訓令第8号
平成26年4月28日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号