○坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 コミュニティセンターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用の7日前までにコミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 利用料金の減免の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市が利用するとき 全額免除
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育団体が利用するとき 全額免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除
(4) 公益を目的として利用するとき 全額免除
(5) 特に市長が必要と認めたときは、その必要に応じて減額し、又は免除することができる。
(1) 条例第8条第1項各号に該当したとき。
(2) 条例第11条の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。
(行為の禁止)
第5条 利用者は、コミュニティセンターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りでない。
(1) くぎ等の打込み、みだりにはり紙をすること。
(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用すること。
(3) 立入禁止箇所に入ること。
(4) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(6) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。
(7) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。