○坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第35号

(利用の申請)

第2条 コミュニティセンターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用の7日前までにコミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免)

第3条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、コミュニティセンター利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用料金の減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が利用するとき 全額免除

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育団体が利用するとき 全額免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除

(4) 公益を目的として利用するとき 全額免除

(5) 特に市長が必要と認めたときは、その必要に応じて減額し、又は免除することができる。

(利用の取消し等)

第4条 既に利用を許可したが、次の各号のいずれかに該当することになったときは、市長はその許可を変更し、停止し、又は取消しすることができる。この場合において、市長は、利用者にコミュニティセンター利用変更・停止・取消通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

(1) 条例第8条第1項各号に該当したとき。

(2) 条例第11条の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 利用者は、コミュニティセンターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りでない。

(1) くぎ等の打込み、みだりにはり紙をすること。

(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用すること。

(3) 立入禁止箇所に入ること。

(4) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(7) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和62年岩井市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第35号

(平成22年1月20日施行)