○坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第58号

(開所時間)

第2条 坂東市児童福祉センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 休所日は、1月1日のみとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休所することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第6条第2項の規定により利用する者は、児童福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、児童福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しない。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 営利を目的で利用するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(入所の禁止等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、又は退所を求めることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物、物品等を携行する者

(3) その他センターの管理運営上支障があると認められる者

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気等の危険物を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売、配布又はこれに類する行為をしないこと。

(3) その他センターの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和59年岩井市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 坂東市児童福祉センター「生子館」及び「沓掛館」の利用の許可は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、適用しない。

(平成17年規則第128号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第58号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第58号
平成17年4月1日 規則第128号
平成20年3月27日 規則第17号