○坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 坂東市児童福祉センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 休所日は、1月1日のみとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休所することができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しない。
(2) 営利を目的で利用するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(入所の禁止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、又は退所を求めることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物、物品等を携行する者
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められる者
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気等の危険物を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売、配布又はこれに類する行為をしないこと。
(3) その他センターの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
3 坂東市児童福祉センター「生子館」及び「沓掛館」の利用の許可は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、適用しない。
附則(平成17年規則第128号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。