○坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第58号

(開所時間)

第2条 坂東市児童福祉センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 休所日は、1月1日のみとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休所することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第6条第2項の規定により利用する者は、児童福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、児童福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しない。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 営利を目的で利用するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(入所の禁止等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、又は退所を求めることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物、物品等を携行する者

(3) その他センターの管理運営上支障があると認められる者

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気等の危険物を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売、配布又はこれに類する行為をしないこと。

(3) その他センターの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和59年岩井市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 坂東市児童福祉センター「生子館」及び「沓掛館」の利用の許可は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、適用しない。

附則(平成17年規則第128号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第58号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 規則第58号
◇ 平成17年4月1日 規則第128号
◇ 平成20年3月27日 規則第17号