○坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第87号

(周辺関係者)

第2条 条例第4条第2項及び第3項の規則で定める周辺関係者は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域に隣接する土地の所有者 事業区域に接する土地(当該区域に道路又は水路(以下「道路等」という。)が接している場合は、当該区域と道路等の境界線から当該道路等に接している土地との境界線までの距離が6メートル未満となる土地)及び事業区域の所有者と当該区域に接している土地の所有者が同一の場合は、当該区域と当該土地の境界線までの距離が6メートル未満となる土地の所有者をいう。

(2) 周辺住民 事業区域から別表第1に掲げる区域に居住する者をいう。

(3) 前号で規定する周辺住民に係る行政区又は自治会等の代表者

(4) 水利権者等 事業区域に接する水利の管理者等をいう。

(公共的団体の範囲)

第3条 条例第8条第2号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があると市長が認定したもの

2 前項第7号の規定による市長の認定を受けようとするものは、公共的団体認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定したときは、その旨を公共的団体認定(不認定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(許可を要しない事業)

第4条 条例第8条第7号の規則で定める事業は、次に定める事業とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による土地の埋立て等

(2) 通常の管理行為として、運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う土砂等による土地の埋立て等

(3) 業として行う事業以外であって、事業区域の面積が100平方メートル未満の土砂等による土地の埋立て等

(4) 建設工事その他の工事に利用又は販売するための土砂等であって、事業を行おうとする者自らが請け負った建設工事等、若しくはそれに準ずる者が行う建設工事等により発生した土砂等のみを用いて行う面積が100平方メートル未満の一時的たい積

(事前説明)

第5条 条例第4条第2項に規定する周辺関係者に対する事前説明は、次の方法により行うものとする。

(1) 事前説明会を開催すること。

(2) 事業の概要等を記入した標識(様式第3号)を設置すること。

(事前協議)

第6条 条例第7条に規定する事前協議は、次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積事業事前協議書(様式第4号)

(2) 事業計画書(様式第5号)

(3) 事業区域の位置図及び付近の見取図

(4) 事業区域の公図の写し

(5) 第2条に規定する周辺関係者に係る土地周辺の位置を記した図面の写し

(6) 事前説明会実施報告書(様式第6号)

(7) 土砂等発生・処分フローシート

(8) 土砂等搬入経路図

(9) 事業区域の地権者一覧

(10) 事業区域の現況平面図及び現況断面図

(11) 事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図

(12) 土地の埋立て等に使用する土砂等の予定土量計算書

(13) 道路及び水路境界確定図の写し

(14) その他市長が必要と認める書面

2 市長は、前項に規定する書面の提出があったときは、坂東市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例事務取扱規程(平成17年坂東市訓令第58号。以下「事務取扱規程」という。)第4条に規定する調査会において関係法令等を事前協議し、及び事業計画区域の調査等を行うものとする。

3 市長は、事前協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積事業事前協議済書(様式第7号)により事業主等に通知するものとする。

(許可の申請)

第7条 条例第9条第1項の申請書は、事業許可申請書(様式第8号)とする。

2 条例第9条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項第1号から第5号まで及び第7号から第14号までに掲げる書面

(2) 住民票の写し(事業者が法人の場合にあっては、法人登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3) 事業区域の土地の登記事項証明書

(4) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図並びに構造計算書

(5) 申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し

(6) 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、土地使用承諾書及び印鑑登録証明書

(7) 第2条に規定する周辺関係者の同意及び意見書(様式第9号)

(8) 地質分析結果証明書(様式第10号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が心要と認める書類及び図面

3 条例第9条第2項の申請書は、事業(たい積)許可申請書(様式第11号)とする。

4 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までに掲げる書類及び図面

(2) 事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)

(許可の通知)

第8条 市長は、前条第1項又は第3項の申請書を受理したときは、事務取扱規程第14条に規定する審査会において、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、事業(たい積)許可(不許可)決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第9条 条例第10条第1項第2号の規則で定める物質は、別表第2の項目に掲げる物質とする。

2 条例第10条第1項第2号に定める基準のうち土砂等の性質に係るものについては、砂、礫、砂質土、礫質土、及び通常の施行性が確保される粘質土並びにこれに準ずるもので、建設業の属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであり、土砂等の水素イオン濃度指数が別表第2の2に掲げる基準値であることとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第10条第1項第2号の規則で定める基準のうち、有害物質に係るものについては、別表第2の項目ごとの物質の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる基準値とする。

4 条例第10条第1項第3号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、たい積の場合にあっては、別表第4に定めるとおりとする。

5 条例第10条第1項第4号の規則で定める安全基準は、別表第5に定めるとおりとする。

6 条例第10条第1項第5号アの規則で定める者は、精神の機能の障害により、土地の埋立て等を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(変更の許可の申請等)

第10条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、氏名若しくは名称、住所、法人の代表者の氏名、事業に使用される土砂等の量若しくは採取場所又は土砂等の搬入計画の変更とする。

2 条例第11条第2項の申請書は、事業(たい積)変更許可申請書(様式第13号)とする。

3 条例第11条第2項の規則で定める書類及び図面は、第7条第2項各号及び第4項各号に掲げる書類並びに図面のうち変更に係る書類及び図面とする。

4 条例第11条第3項の規定による届出は、当該変更をした日から7日以内に、事業(たい積)変更届(様式第14号)を提出して行わなければならない。

(変更許可の通知)

第11条 第8条の規定は、前条第2項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、第8条第2項中「事業(たい積)許可(不許可)決定通知書(様式第11号)」とあるのは、「事業(たい積)変更許可(不許可)決定通知書(様式第15号)」と読み替えるものとする。

(土砂等の搬入の届出)

第12条 条例第13条の規定による届出は、土砂等の量が3,000立方メートル以内までごとに、土砂等搬入届(様式第16号)を提出して行わなければならない。

2 条例第13条の当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第17号)とする。

3 条例第13条の当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書(様式第18号)及び地質分析結果証明書(様式第10号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)とする。

4 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析結果証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、別表第2に掲げる項目ごとに、それぞれ同表に掲げる測定方法により行い、かつ、別表第2の2に掲げる測定方法により土砂等の水素イオン濃度指数の測定を行うこと。

5 条例第13条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。

(土砂等の量の報告)

第13条 条例第14条の規定による報告は、事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から7日以内(事業を廃止し、中止し、又は完了したときは、条例第18条第2項又は条例第19条第1項の規定による届出のとき。)に、事業状況報告書(様式第19号)を提出して行わなければならない。

2 事業がたい積である場合にあっては、条例第14条の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から7日以内(事業を廃止し、中止し、又は完了したときは、条例第18条第2項又は条例第19条第1項の規定による届出のとき。)に、事業(たい積)状況報告書(様式第20号)を提出して行わなければならない。

(地質検査等の実施及び報告)

第14条 条例第15条第1項の規定による地質検査は、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日に、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点を基点として5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界の中間の4地点)の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後に混合し、1試料とすること。

(3) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第2に掲げる項目ごとに、それぞれ同表に掲げる測定方法により行い、かつ、別表第2の2に掲げる測定方法により土砂等の水素イオン濃度指数の測定を行うこと。

(4) 地質検査は、3,000平方メートル以内の区分に等分して行うこと。

2 事業がたい積である場合で土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態でたい積されている場合にあっては、地質検査は省略することができる。

3 条例第15条第2項の規定による水質検査は、事業を開始した日から6月ごと(条例第18条第2項の規定による廃止の届出又は条例第19条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては、市長の指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日)に試料を採取し、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)に定める測定方法により行わなければならない。

4 条例第15条第1項及び第2項の規定による報告は、3月を経過した日から1月以内に地質検査の試料ごとの事業地質検査等報告書(様式第21号)に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 検査に使用した土砂等の採取場所を記載した図面及び現場写真

(2) 土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析結果証明書

(3) 排水に係る検査試料採取調書及び排水水質測定結果証明書(様式第22号)

(標識)

第15条 条例第17条第1項に規定する標識の様式は、土砂等の埋立て等に関する標識(様式第23号)とする。

2 条例第17条第1項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可年月日及びその番号

(2) 事業の目的

(3) 事業区域の所在地

(4) 事業を行う者の住所又は所在地、氏名又は名称及び連絡先の電話番号

(5) 事業の施工期間

(6) 事業区域の面積

(7) 事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(たい積にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)

(8) 現場責任者の氏名

(9) 事業区域の見取図

(事業の廃止等の届出)

第16条 条例第18条第2項の規定による届出は、当該事業の廃止又は中止をした日から7日以内に、事業廃止(中止)(様式第24号)を提出して行わなければならない。

(事業の完了の届出)

第17条 条例第19条第1項の規定による届出は、当該事業の完了をした日から7日以内に、事業完了届(様式第25号)を提出して行わなければならない。

(承継の届出)

第18条 条例第20条第2項の規定による届出は、当該承継をした日から7日以内に、事業承継届(様式第26号)を提出して行わなければならない。

(身分を示す証明書)

第19条 条例第26条第2項の証明書は、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第5条に規定する身分証明書とする。

(公表)

第20条 条例第27条の規定による公表は、坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)で定める掲示場への掲示、坂東市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項を公表することで行うものとする。

(1) 条例の規定による命令に従わなかった者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該命令の内容

(質権の設定等)

第21条 条例第29条第3項の規定による質権設定契約(以下「質権設定契約」という。)の締結に関し必要となる費用は、条例第8条第11条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者の負担とする。

2 質権設定契約は、質権設定契約書(様式第27号)により行われなければならない。

3 条例第29条第1項の規定により保証金を預入した者(以下「預入者」という。)は、同条第3項に規定する質権の設定に際し、質権設定承諾依頼書(様式第28号)により、当該質権の設定に係る同条第1項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)の承諾を得なければならない。ただし、金融機関が指定する様式がある場合において、市長が認めたときは、当該様式を使用することができる。

4 預入者は、前項の承諾を得たときは、速やかに当該承諾を証する確定日付のある書面を市長に提出しなければならない。

5 市長は、質権設定契約に基づき、預入者から条例第29条第1項の規定により預入した保証金に係る定期預金証書を預かり、当該預入者に預り証(様式第29号)を交付するものとする。

6 前各項の規定は、条例第29条第2項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(質権の実行)

第22条 市長は、条例第31条の規定により保証金の払戻しを受けようとするときは、金融機関に対し、質権設定契約に基づき設定した質権を実行する旨及びその額を定期預金質権実行通知書(様式第30号)により通知し、当該金融機関から当該額に相当する額の保証金の払戻しを受けるものとする。

(質権の解除)

第23条 市長は、条例第32条の規定により質権を解除したときは、第21条第5項の規定により預かった定期預金証書を預入者に返還するものとする。

2 前項の規定による返還を受けた者は、速やかに交付を受けた預り証(様式第29号)を市長に返還しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第29条第2項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成17年岩井市規則第1号)又は猿島町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成2年猿島町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則第5条の規定により当該事業の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規則第14条の規定は、施行の日以後に当該事業の許可を申請し、その許可を受けた者について適用し、同日前に当該事業の許可を申請した者については、なお従前の例による。

(平成21年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 同意取得の範囲の基準は、事業敷地と隣接地を基準とする。

2 同意取得の範囲は、市外から発生する土砂等による埋立て等を行う場合は、下表のとおりとする。ただし、市内から発生する土砂等による埋立て等を行う場合の同意取得の範囲は100メートルとする。

事業面積

範囲

1,000m2以下

100m

1,001m2以上2,000m2以下

200m

2,001m2以上3,000m2以下

300m

3,001m2以上4,000m2以下

400m

4,001m2以上5,000m2未満

500m

3 同意の取得は、原則として対象者全員とする。ただし、同意の取得率が90パーセント以上の場合は、坂東市土砂等による埋立て等審査会で協議する。

別表第2(第9条、第12条、第14条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機燐(りん)

検液中に検出されないこと

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場所にあっては、日本産業規格K0170―7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

(ひ)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チラウム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、リン酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第2の2(第9条、第12条、第14条関係)

項目

基準値

測定方法

水素イオン濃度指数

4以上9未満

地盤工学会基準JGS0211―200「土懸濁液のPH試験方法」

別表第3(第9条関係)

1 埋立て等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しい傾斜をしている土地において埋立て等を施工する場合にあっては、埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面が滑り面とならないよう、当該地盤の傾斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 埋立て等の高さ及びのり面のこう配は、次のとおりとする。

土地の埋立て及び盛土の高さ

のり面のこう

1m以下

垂直1mに対する水平距離が1.8m以上であること。

4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

5 土地の埋立て等が傾斜地にあっては、高さが2.5メートル以上である場合には、埋立て等の高さが2.5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け、雨水等によるのり面の崩壊を防止するため、排水溝が設置されていること。

別表第4(第9条関係)

1 たい積区域の隣接地と当該たい積区域との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。

2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)等は、一山2.5メートル以下であること。

3 一山の床面積は、300平方メートル以内であること。

4 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上であること。

別表第5(第9条関係)

土地の埋立て等の施工管理体制

1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。

2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

3 埋立て等区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また、埋立て等区域内を容易に目視できる構造とすること。

4 埋立て等区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。

5 土砂等の埋立て等区域への搬入は、原則として、日曜日、祝日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。

粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策

1 粉じんについては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。

2 埋立て等区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。

3 埋立て等区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また、埋立て等区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。

騒音及び振動の防止対策

1 騒音に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)に規定する特定建設作業に準ずること。

2 振動に係る規制基準については、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。

交通安全対策

1 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議の上、道路管理者の指示に従うこと。

2 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。

3 搬入経路が通学路に当たるときは、坂東市教育委員会と協議の上、登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

4 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置、安全施設の設置等の措置を講ずること。

その他生活環境の保全及び災害の防止対策

1 埋立て等区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。

2 埋立て等区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事前調査等を行うこと。

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坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第87号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第3節 生活環境
沿革情報
平成17年3月22日 規則第87号
平成19年9月21日 規則第43号
平成21年3月19日 規則第5号
平成21年12月24日 規則第49号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年6月23日 規則第27号
平成30年11月20日 規則第30号
令和2年5月15日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年2月15日 規則第3号