○坂東市開発行為指導要綱
平成17年3月22日
告示第115号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 事前審査(第5条・第6条)
第3章 基本的事項(第7条―第14条)
第4章 施設の基準(第15条―第26条)
第5章 公共公益施設の管理帰属等に関する整備指導基準(第27条―第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、開発行為の適正な施工を指導することにより無秩序な開発を防止するとともに公共公益施設の整備を促進し、良好な生活環境の整備及び災害の防止を図り、健全な都市の発展に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。
(3) 開発事業者 開発行為を行う者をいう。
(4) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、水路、消防の用に供する施設等をいう。
(5) 公益施設 教育施設、医療施設、地域コミュニティ施設、障害者・高齢者のための地域福祉施設、上水道、保育所、消防出張所、地域の文化・スポーツ施設、ごみ集積所その他これらに類する施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要な施設をいう。
(6) 帰属 公共施設の相互帰属、単純帰属、公益施設用地の寄附をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示の適用する対象事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定により許可を必要とする開発事業。ただし、市街化調整区域内の小規模開発行為(1,000平方メートル未満)について、質の変更のみの場合は、除くこととする。
(2) その他市長が必要とみなす事業
(開発指導基準等の遵守)
第4条 開発事業者は、開発行為を行うに当たっては、関係法令等の定めるところによるほか、この告示を遵守しなければならない。
第2章 事前審査
(事前審査)
第5条 この告示の適用を受ける開発事業者は、法令で定める手続を行う前に公共公益施設の基本計画等について、市長に開発行為事前審査願(様式第1号)を正・副各1部提出し、事前審査を受けるとともに必要事項について協議しなければならない。
2 事前審査は、3,000平方メートル未満の開発行為については関係各課の協議により処理し、3,000平方メートル以上の開発行為については次条で規定する開発行為検討委員会で協議し処理する。ただし、3,000平方メートル以上の開発行為であっても、関係各課の協議により支障がないと認められたときはこの限りではない。
4 開発事業者は、市長に提出した開発行為事前審査願を取り下げようとする場合は、開発行為事前審査願取下届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(開発行為検討委員会の設置)
第6条 開発行為の事前審査をするため、役所内に開発行為検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、都市建設部長及び関係各課等の長をもって構成し、その庶務は、都市整備課において行う。
3 委員会は、都市建設部長が招集し、議事を進行する。
4 委員会は、必要と認めるときは、学識経験者等の出席を求め意見を聴くことができる。
第3章 基本的事項
(土地利用)
第7条 開発事業者は、「坂東市総合計画」をはじめとする県や市の定めた土地利用計画及び公共公益施設に関する計画に、当該計画を整合させるようにしなければならない。
2 特に市街化区域においては、用途指定の区分に従いそれぞれの用途の純化を図るものとする。
(景観への配慮)
第8条 開発事業者は、建築物等を建築する際には、茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)に準じ、その美観、色彩等に留意し、周囲の景観に十分調和するよう配慮しなければならない。
(自然環境の保全)
第9条 開発事業者は、開発区域内に現存する樹木等をできる限り保存するよう努めるとともに緑地の確保を推進しなければならない。
2 公園等については、現状の樹林池沼等自然的素材を生かすものとし、また、造成斜面についても地域住民が自然を享受できるよう配慮するものとする。
(災害の防止)
第10条 開発事業者は、災害の発生を防止するため、地形、地質、過去の災害等の十分な調査を行い、開発区域が安全に維持できるよう計画しなければならない。
(空き地の保全)
第11条 開発区域内の空き地等の雑草除去については、土地所有者又は管理者が坂東市空き地等の環境保全に関する条例(平成17年坂東市条例第123号)に基づき処理しなければならない。
(文化財の保全)
第12条 開発事業者は、事業施工中において開発区域内に埋蔵文化財を発見したときは、教育委員会と協議し、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく必要な措置を講ずるものとする。
(説明会等の開催)
第13条 開発事業者は、必要があるときは、隣接所有者にあらかじめ事業計画を説明するとともに、近隣住民からの要求があれば説明会等を実施するものとする。
(開発事業者負担)
第14条 開発に当たっては、開発区域内の土地利用に必要な公共公益施設及び開発区域外の関連諸施設について必要な整備又は用地の確保を行うものとし、これに要する費用は原則として開発事業者の負担とする。
第4章 施設の基準
(道路)
第16条 開発区域内における道路施設の設置基準は、次に定めるものとする。
(1) 開発区域内に都市計画決定されている道路がある場合には、その計画と調整が図られていること。
(2) 道路は、原則として幅員6メートル以上で行き止まり道路でないこと。ただし、やむを得ず行き止まり道路となる場合には、車の通行に支障がないこと。
(3) 屈曲、水路、がけ等のある道路については、交通安全及び道路の保全のため必要な箇所にガードレール、車止め、街路灯、擁壁その他適切な施設を設けること。
(4) その他の道路構造の詳細については、坂東市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年坂東市条例第18号)を参考にすること。
(公園等)
第17条 開発区域内の公園、広場及び緑地(以下「公園等」という。)は、それぞれの機能、目的に応じて有効に利用できるよう配置し、計画しなければならない。この場合において、遊戯施設については、関係課と協議した上決定するものとする。
2 公園等の雑草除去、清掃及び庭木の剪定等の軽易な管理は、入居者等において行うものとする。
(給水施設)
第18条 開発の施行に伴って必要となる給水施設は、原則として市水道からの給水によるものとし、施設の計画及び施工については、市水道事業管理者と協議し、決定しなければならない。
2 市水道から供給できない場合、水道法(昭和32年法律第177号)及び市の水道事業計画に適合するものでなければならない。
(排水施設等)
第19条 雨水の排水施設及び汚水処理施設の設置基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水その他の状況を勘案して、雨水及び汚水を適切に排水できるよう開発区域外の排水施設等に接続させること。この場合、雨水の放流先の排水能力が十分でないときは、調整池の設置及び浸透施設等を設けること。
(2) 排水施設は、市の下水道計画に適合すること。
(3) 下水(雨水及び処理した汚水)の排水方法は、原則として分流式とすること。
(4) 終末処理を有しない区域の汚水処理施設は、原則として合併処理方式とすること。
(5) 開発区域内の排水を付近の河川、農業用水路に放流する場合には、事前に河川・水路管理者及び下流の用水利用関係者と十分協議の上、その指示を受けるとともに同意を得た上で、茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に定める排水基準以下とすること。
(ごみ集積所)
第20条 ごみ集積所の形状及び構造については、関係課と協議し、衛生上支障がないよう配慮するとともに、開発戸数に応じて適切な規模、箇所のごみ集積所を確保するものとする。
2 集積所の維持管理については、入居者管理組合、自治会等が行うものとする。
(消防水利施設)
第21条 開発区域内の消防水利は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防水利の基準(昭和39年12月10日消防庁告示第7号)に従い、市、消防本部と協議の上消火栓及び貯水槽などを設けなければならない。
(公益施設)
第22条 開発区域内には、開発規模及び周辺地域の状況により市と協議の上社会福祉施設、児童福祉施設、教育施設等の公益施設用地を確保するものとする。
(駐車場施設)
第23条 駐車場施設は、不法な路上駐車を防止する措置を講じなければならない。
(交通安全施設)
第24条 照明灯及び防犯灯は、設置区間の状況に応じておおむね80メートルごとに1基を設置しなければならない。
2 地域の状況により横断歩道橋、防護柵、道路反射鏡、視線誘導標等を設置しなければならない。
(集会所)
第25条 住宅の建築を目的とする開発行為で、計画戸数が500戸以上の場合には、関係課と協議の上、集会所を設置しなければならない。ただし、共同住宅及び集合住宅等にあっては、居住者の利便等から必要に応じて、集会室等を設置するものとする。
2 集会施設の維持管理は、入居者又は自治会等が行うものとする。
(農業施設との関連)
第26条 開発区域に隣接して、農業施設又は農地がある場合には、施設の機能に支障が生じないように努めなければならない。
第5章 公共公益施設の管理帰属等に関する整備指導基準
(事前協議)
第27条 宅地開発を実施しようとする開発事業者は、関係法令に基づく手続を行う前に、県及び市の土地利用計画等との整合性並びに公共公益施設及びその用地の設計、帰属、管理等について事前に協議し、市長が帰属管理する公共公益施設について市長の同意を得なければならない。
(協定書の締結)
第28条 開発事業者は、事前協議申出書に基づく協議が調った場合には、公共公益施設の帰属及び管理に関する協定書を締結するものとする。
(公共公益施設の設置)
第29条 開発事業者は、前章の施設の基準に定めるところによりこれを設置するものとする。
2 開発事業者は、市が帰属、管理を受ける公共公益施設を設置する場合は、その着手前に事業着工届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(公共公益施設の検査)
第30条 開発事業者は、市が帰属、管理を受ける公共公益施設について、原則として市長の中間検査及び完了検査を受けなければならない。
2 開発事業者は、市が帰属、管理を受ける公共公益施設の工事が完了したときは、事業完了届(様式第8号)を市長に提出し、立会いの上検査を受けなければならない。
(公共施設の用に供される土地の帰属)
第31条 宅地開発又は宅地開発に関する工事により、新たに設置された公共施設の用に供される土地(以下「公共施設用地」という。)は、法第36条第3項及び前条第3項の規定に基づく交付の翌日において、市に帰属するものとする。
2 前項の規定による公共施設用地は、特段の定めをした場合を除き、市に無償で帰属するものとする。
(公共施設の管理及び帰属)
第32条 宅地開発及び宅地開発に関する工事により、新たに設置された公共施設の管理は、第27条第1項の事前協議において決定するものとする。
2 前の規定による公共施設は、法第36条第3項及び第30条第3項の規定に基づく交付の翌日において、特段の定めをした場合を除き、市に無償で帰属するものとする。
(公益施設の管理及び用地の確保)
第33条 宅地開発及び宅地開発に関する工事により、新たに設置される公益施設の管理及び用地の確保については、第27条第1項の事前協議において決定するものとする。
(公共公益施設の管理等の引継ぎ)
第34条 市長は、公共公益施設の帰属、管理の手続をした場合は、速やかに引継完了通知書(様式第12号)を交付するものとする。
(瑕疵担保期間)
第35条 市に帰属する公共公益施設の瑕疵担保期間は、重大な瑕疵を除き工事完了の公告又は第30条第3項の交付の翌日から2年間とし、その間に当該瑕疵によって、生じる損害については開発事業者が償うものとする。
第6章 雑則
(関係機関との事前協議)
第36条 関係機関との事前協議については、次に定めるとおりとする。
(1) 電気・ガス・交通・電話等については、関係機関と事前に協議し、入居者等の入居後の日常生活に支障を来さぬよう措置すること。
(2) 開発区域内に多量の土砂採取運搬、埋立等を行う場合、開発事業者は、採取場所、運搬経路等について事前に道路管理者及び関係者と協議し、必要な措置をとること。
(3) 開発区域内における電柱、電話柱等の設置は、原則として道路以外の場所とすること。
(4) 開発行為に起因して生ずる第三者との紛争は、すべて開発事業者の責任において解決しなければならない。
(その他)
第37条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第2号を削り、第3号を第2号とする改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。