○坂東市土採取事業規制条例施行規則

平成17年3月22日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市土採取事業規制条例(平成17年坂東市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の許可等)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、事業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 土地登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 現況実測平面図

(4) 事業請負契約の写し(印鑑登録されている印を押印すること。)

(5) 計画平面図

(6) 実測断面図及び計画地盤図

(7) 土搬出経路図及び搬出先の状況図等

(8) 事業区域及びこれに隣接する土地の公図の写し

(9) 隣接土地の権利者及び付近住民の同意書(様式第2号)

(10) 関係行政区等の代表者の意見書(様式第3号)

(11) 誓約書(様式第4号)

(12) 土量計算書

(13) 道路及び水路を占有する場合は、当該許可書の写し

(14) 道路管理者との協議書の写し及び上水道管理者承認書の写し(公衆用道路の場合)

(15) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答の写し

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請に基づき事業を許可したときは、事業許可書(様式第5号)を事業主に交付する。

(事業の開始)

第4条 条例第7条の規定による届出は、事業開始届出(様式第6号)をもって市長に届け出なければならない。

(施行基準)

第5条 条例第8条の規定する施工基準は、別表に掲げるものとする。

(勧告及び命令の様式)

第6条 条例第9条の規定による停止命令は、事業停止命令書(様式第7号)により、また原状回復命令は、原状回復命令書(様式第8号)により、条例第11条の規定による改善勧告は、改善勧告書(様式第9号)により、条例第12条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第10号)によりそれぞれ行うものとする。

(変更の許可申請)

第7条 条例第10条第1項の規定による許可申請は、事業変更許可申請書(様式第11号)に、第2条に掲げる添付書類のうち変更に係る書類を添えて市長に申請しなければならない。

(変更の許可)

第8条 市長は、前条の規定による申請に基づき事業の変更を許可したときは、事業変更許可書(様式第12号)を事業主に交付するものとする。

(許可の取消し)

第9条 条例第14条の規定による許可の取消しは、事業許可取消書(様式第13号)により行うものとする。

(完了の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、事業完了報告書(様式第14号)により行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)とする。

(標識)

第12条 条例第18条の規定により事業区域に設置する標識は、事業表示板及び危険防止表示板(様式第16号)とする。

(公表の方法)

第13条 条例第19条の規定による公表は、市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市土採取事業規制条例施行規則(昭和49年岩井市規則第27号)又は猿島町土採取事業規制条例施行規則(昭和49年猿島町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係) 施工基準

区分

施行基準

1 掘削

(1) 採取工法

ア 採取工法は、通常「階段式工法」、「傾斜式工法」又は「平面式工法」で行い、いわゆる「エグリ掘り」は行わないこと。

イ 隣接地との保安距離は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ保安距離をとること。

1 隣接地に宅地、国道、県道、及び市道並びに鉄塔の敷地がある場合5メートル以上

2 隣接地に家屋等の建物がある場合、当該建物の軒下から10メートル以上

3 その他の場合2メートル以上

(2) 最終のり面

ア 最終のり面は極力階段を設けること。

イ 階段を設ける場合は、切り土高5メートル以上で、階段幅は2メートル以上とすること。

(3) 深さ

掘削の深さは、事業区域の周辺30メートルの土地のうち最も低い部分より低くしないものとする。

ただし、周辺土地に田畑等の農地がある場合、それらの農地を最も低い部分の対象としないこと。

(4) 切り土の標準こう配

土地及び切り土高に応じ、次に示す角度以下とすること。

 

 

 

 

土質

切り土高5m以上の場合

切り土高5m以下の場合

 

軟石(風化の著しいものを除く)

60度

70度

風化の著しいもの

40度

50度

砂利、真砂土、粘土、その他これらに類するもの

30度

40度

 

 

 

2 災害防止

(1) 崩壊防止対策

ア 地山の亀裂、陥没等の異常の有無及び含水、ゆう水の状態を絶えず監視するとともに、計画的採取に努めること。

イ 1日の作業終了時に、落石、倒木のおそれのある浮石や立木がある場合は、その日のうちに除去すること。

ウ 気象状況に絶えず留意し、気象状態の悪化が予想される場合は、作業の中止、危険箇所の保全処置等適切な措置を講ずること。

(2) 土砂流出対策

採取中、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう、土俵積、土盛堤、さく等の仮設工事を行い完了後も土砂流出のおそれがある場合は、擁壁、せき堤その他これに変わり得る施設を築造し、土砂の流出に対処すること。

(3) 排水設備

ア 採取中、表面水によってのり面が洗掘され、又は崩壊するおそれがある場合は、のり肩に接する地山にのり肩に沿って素ぼり側溝、コンクリートラフ等による排水溝を設置し、地山からの流出がのり面に流れ込まないよう処置すること。また、完了後はのり肩線又は小段に集排水施設を設け、縦排水溝、傾排水溝及びその接合点には集排水ます等も考慮して円滑に排水すること。

イ ゆう水によってのり面が洗掘され、又は崩壊するおそれのある場合は、水抜きのための水平孔、盲きょ等を設置してゆう水の排除措置を講ずること。

(4) 採取跡地の保全、利用

ア 採取行為を完了し、又は廃止したときは跡地の崩壊を防止するためのり面には、保護工を施行すること。

イ 採取跡地の利用計画は、周辺の環境と調和するよう配慮すること。

3 公害保安対策

(1) 立入禁止さく

事業区域は一般の立入りを禁じ周囲は堅固かつ外部から事業区域内が確認できる構造物で囲い出入口には扉を設け標識をつけること。

(2) 騒音対策

始業、終業の時間はそれぞれ午前8時30分から日没までとし、早朝、夜間作業を行わないこと。また、作業中の騒音対策には万全を期すこと。

(3) 粉じん対策

事業区域からの粉じん、運搬路から生じるホコリ等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水、防じん剤散布等適切な措置をとること。

(4) 交通対策

ア 運搬者の公道への出入口等必要な箇所には、交通整理員を配置し安全上の配慮をすること。

イ 積込み場所において規定積載量を超えないよう留意するとともに、車両には必ず全面シートを装置し、路面を汚損したときは速やかに清掃すること。

4 緑の保護緑化対策

 

ア 樹林のうち、景観上その他の見地から重要と思われるものについては、極力その部分又は一部の保存をはかること。

イ 採取跡地ののり法面については、原則として緑化することとし、周辺の状況、掘削前の状態を考慮して次のとおり植樹、植草等を行うこと。

1 採取に当たり、山林の一部を伐採し付近の景観を悪化させた場合は、植樹、植草を併用して行い緑の復元を図るものとする。

2 前記以外の場合は、植草、種子吹付を行うものとすること。

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坂東市土採取事業規制条例施行規則

平成17年3月22日 規則第113号

(令和3年4月1日施行)