○坂東市農業委員会事務局処務規程

平成17年4月7日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂東市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 振興企画係

(2) 農地調整係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

振興企画係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 予算及び経理事務に関すること。

(3) 総会に関すること。

(4) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(5) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(6) 農業団体との連絡協調に関すること。

(7) 制度資金及び融資事業に関すること。

(8) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(9) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(10) 農業者年金業務に関すること。

(11) 農業労働力に関すること。

(12) 農家基本台帳に関すること。

(13) その他他の係に属しないこと。

(14) 委員会及び局の庶務に関すること。

農地調整係

(1) 国有農地の管理に関すること。

(2) 農地等の買収及び売渡しに関すること。

(3) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた、農地等の利用関係の調整に関すること。

(5) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(6) 農地法その他の法令による農地等の買収、売渡しの登記事務に関すること。

(7) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。

(8) 農地等の権利移動、設定、転用及び統制に関すること。

(9) 農地等の信託業務に関すること。

(10) 農地等の小作地の所有状況の調査、縦覧に関すること。

(11) 自作農の創設維持に関すること。

(12) 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)による事務に関すること。

(13) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。

(14) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により、その権限に属させた事項に関すること。

(15) その他農地調整に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局に必要に応じ参事、事務局長、副参事、局長補佐、係長、主査、副主査、主幹、主事その他の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 参事は、会長の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて、農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 副参事、局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、前項の職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

5 主査、副主査及び主幹は、係長の職務を補助し、分担事務を処理する。

6 係員は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。

(局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担の決定

(2) 職員の事務引継の確認

(3) 職員の時間外、休日及び特殊勤務命令

(4) 職員の3日以内の旅行命令及び復命の受理

(5) 職員の3日以内の年次休暇の確認及び時季変更権の行使

(6) 職員の3日以内の療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認

(7) 職員の3日以内の週休日の振替及び代休日の指定

(8) 定例的な申請、通知、照会、調査、回答、報告及び進達

(9) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(10) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(11) 情報の開示の請求に対する決定

(12) 文書その他資料の閲覧の許可

(13) パブリック・コメント手続の実施

(14) 公告掲示の嘱託及び掲示依頼されたものの掲示

(15) 文書の収受及び発送

(16) 農業委員会総会に付議を要しないものの意見決定

(17) 農業委員会に属された登記

(18) その他軽易な事項の処理

(代決)

第7条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 会長が不在のときは、局長が代決する。

(2) 局長が不在のときは、副参事が、副参事が不在のときは、局長補佐が、局長補佐が不在のときは、担当係長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第8条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決し、又は代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争が生じるおそれがあるとき。

(3) 特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(関係規程の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、坂東市の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年4月7日から施行する。

(平成20年農委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年農委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月10日から施行する。

(平成28年農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

坂東市農業委員会事務局処務規程

平成17年4月7日 農業委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会訓令第2号
平成20年2月19日 農業委員会訓令第1号
平成26年4月10日 農業委員会訓令第2号
平成28年3月10日 農業委員会訓令第1号