○坂東市プロポーザル実施要綱
平成21年12月11日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の発注する業務において、プロポーザル方式により受託者を特定しようとする場合の事務取扱いに関し、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号。以下「契約規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 業務の受託者を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募し、又は選定し、提出された提案書の審査及び評価を行い、業務の目的内容に最も適した提案者を特定し随意契約を行う方式をいう。
(2) 提案書 対象業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する書類をいう。
(3) 提案者 プロポーザル方式に参加資格があると市長が認める者であって、提案書を提出するものをいう。
(4) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行うプロポーザル方式をいう。
(5) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定して行うプロポーザル方式をいう。
(対象)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) その他プロポーザル方式により発注することが適当と認められる業務
(実施の決定)
第4条 プロポーザル方式により発注しようとする業務がある場合、当該業務を所管する課等の長(坂東市電算組織の運営及びデータの管理に関する規程(平成17年坂東市訓令第11号)第2条第15号に定める課等の長をいう。以下「所管課長等」という。)は、次の各号に掲げる事項について市長の決裁を受け実施を決定するものとする。
(1) 業務名
(2) 業務概要
(3) 委託予定額
(4) 契約期間
(5) プロポーザル方式を採用する理由
(6) 公募型又は指名型の別
(審査会)
第5条 市長は、前条の規定によりプロポーザル方式の実施を決定したときは、当該業務の内容に合わせて坂東市プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) プロポーザル方式の実施要領
(2) 参加提案者の選定
(3) 提案者の審査及び評価
3 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 当該業務に関連する課等の職員
(2) その他市長が必要と認める者
5 審査会に会長を置き、当該業務を所管する部長(坂東市予算規則(平成20年坂東市規則第6号)第2条第1号に定める各部等の長及び坂東市水道事業及び下水道事業管理規程(令和2年坂東市上下水道事業管理規程第1号)第3条第1項又は第3項に定める者をいう。)を、副会長には会長が指定する委員をもって充てる。ただし、全庁的な業務を対象とする場合は、副市長を会長とすることができる。
6 会長に事故があるとき又は欠けたときは副会長が、会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
7 会長及び委員の任期は、当該業務の契約締結の日までとする。
8 会長は、審査会が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
9 審査会の庶務は、当該業務を所管する課等において処理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(参加資格要件)
第7条 プロポーザル方式による提案者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、公募型プロポーザル方式による提案者においては、第1号の要件について審査会がこれに準ずる参加資格要件を別に定め、市長が認めた場合に限りこれに代えることができるものとする。
(1) 契約規則第3条の規定により坂東市一般競争入札参加資格者名簿に登載された者
(2) 受託者を特定する日までに、坂東市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年坂東市訓令第47号)の規定による指名停止措置を受けていない者
(3) その他市長が必要と認める事項
(公募型プロポーザル方式の実施)
第8条 市長は、公募型プロポーザル方式の実施をしようとするときは、次に掲げる事項を掲示板への掲示及び市ホームページへの掲載により公表するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期限
(2) 提案者の資格
(3) 提案者を特定するための評価基準
(4) 担当部課等
(5) 関係書類の交付期間、場所及び方法
(6) 提案書の提出期限、場所及び方法
(7) 募集から受託者決定までのスケジュール
(8) その他必要と認める事項
(参加表明手続)
第9条 公募型プロポーザル方式において、提案書の提出を希望する者は、当該公表において指定する日までに、プロポーザル参加意向申出書(様式第1号。以下「参加意向申出書」という。)及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を市長に提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第10条 市長は、前条の規定により参加意向申出書を提出した者(以下「意向申出者」という。)について、審査会に諮り、提案者の資格を満たす者(以下「提案資格者」という。)であるかを確認するものとする。
4 市長は、提案資格者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、審査会において、別に定める評価基準に基づき提案書の事前評価を行い、基準を満たした提案書についてのみ、ヒアリングを行った上で評価をすることができるものとする。
(指名型プロポーザル方式の実施)
第11条 市長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、審査会に諮り、参加提案者を選定するものとする。
2 市長は、参加提案者を選定した場合は、プロポーザル参加指名通知書(様式第5号)により次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期限
(2) 提案者を特定するための評価基準
(3) 担当部課等
(4) 関係書類の交付期間、場所及び方法
(5) 提案書の提出期限、場所及び方法
(6) 選定から受託者決定までのスケジュール
(7) その他必要と認める事項
2 提案指名者は、提出依頼書において指定する日までに、提出意思確認書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、省略することができる。
(提案者の特定)
第13条 市長は、公募型プロポーザルによる提案書の提出又は指名型プロポーザルによる提案書の提出があった場合は、審査会に諮り、当該業務に最も適した提案者を特定するものとする。
2 審査会において、会長が必要と認める場合は提案者からヒアリングを行った上で、提案書及びヒアリング内容について別に定める評価基準に基づき審査及び評価を行い、最も適した提案者を決定し、市長に報告しなければならない。
4 所管課長等は、特定者に対して当該委託に係る契約締結の交渉を行うものとする。この場合において、特定者が提案書に記載した予定技術者等の変更は、原則として認めないものとする。
(参加資格の喪失等)
第14条 当該委託の参加資格を有することについて市長の確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第7条に規定する当該契約に係る参加資格を満たさないものとなったとき。
(2) 参加意向申出書又は提案書等に虚偽の記載をしたとき。
(特定結果の公表)
第15条 市長は、特定者について、市ホームページへの掲載により公表するものとする。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第88号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第102号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。