○坂東市電子入札実施要綱
平成27年12月28日
告示第227号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が発注する建設工事の請負及び測量・建設コンサルタント業務の委託について入札に付する手続を電子入札システムにより行う場合において、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号。以下「契約規則」という。)、坂東市一般競争入札参加要綱(平成17年坂東市告示第19号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「電子入札システム(以下「システム」という。)」とは、建設工事の請負及び測量・建設コンサルタント業務の委託に付する手続のうち、入札案件の登録から参加申請、入札、落札者の決定までの事務を電子計算機とネットワーク(インターネット)を使用して処理する電子情報処理組織をいう。
(入札書)
第3条 市長は、電子入札を行う場合には、契約規則第10条の規定にかかわらず、入札参加者にシステムにより入札書を提出させるものとする。
2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ受付期間を設定しなければならない。
3 入札書が提出された時点は、入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときとして取り扱うものとする。
4 前項の規定は、システムによる申請、届出その他が提出された時点について準用する。
(提出書類)
第4条 市長は、入札書とともにシステムにより提出させる書類がある場合は、その旨を当該入札公告において明示しなければならない。
(書面による入札)
第5条 市長は、電子計算機の不具合等により、入札参加者がシステムに接続できない場合には、入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者がある場合には、当該入札を郵便又は持参により行わせるものとする。この場合において、入札書の受付期間及び郵送方法は、別に定める。
3 市長は、システムの不具合等により電子入札の続行が困難である場合には、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合における入札は、郵便又は持参により行わせるものとし、入札書の受付期間及び郵送方法は、別に定める。
(開札)
第6条 市長は、当該入札において、紙入札を承認した入札参加者がある場合には、開札時に当該紙入札書に記載された入札金額をシステムに登録するものとする。
2 市長は、工事費内訳書の提出を義務付けている入札については、開札と同時に確認するものとする。
(最低額が同額の場合の取扱い)
第7条 市長は、落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定に基づくくじ引きの手続を、システムにより行うことができる。
2 前項の規定に基づくくじ引きの手続が困難な場合には、市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い、落札者を決定するものとする。
(入札の無効)
第8条 市長は、電子入札を行う場合には、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札を無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。
(1) 工事費内訳書の提出が義務付けられているもので工事費内訳書の提出がない入札をした場合
(2) 市長の承認を得ず、又は指示によらずに紙入札をした場合
(3) 同一の案件においてシステムによる入札と紙入札をした場合
(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成28年1月4日から施行する。