○坂東市介護サービス事業者等指導要綱

平成28年9月30日

告示第169号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市が介護保険法(平成9年法律第123号)第23条及び第115条の45の7の規定による地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)若しくは第一号事業(以下「地域密着型サービス等」という。)を担当する者又はこれらの者であった者(次条において「地域密着型サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付費及び第一号事業支給費の支給に関する文書の提出等及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付、予防給付及び第一号事業支給費の支給(以下この条において「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保と介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、地域密着型サービス実施者等、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び第一号事業に係る指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、坂東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年坂東市条例第16号)坂東市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年坂東市条例第17号)坂東市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年坂東市条例第26号)坂東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年坂東市条例第1号)その他の省令又は厚生労働省告示等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等により行うもの

(2) 実地指導

次に掲げる形態により、サービス事業所等の事業所において行うもの

 単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省又は茨城県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより対象を選定して行う。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて、指導の対象となるサービス事業者等を選定して行う。

(2) 実地指導

 一般指導

(ア) 国の示す指導重点事項に基づき、指導が必要であると認められるサービス事業者等を選定して行う。

(イ) その他特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を選定して行う。

 合同指導

一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定して行う。

(指導方法等)

第5条 指導の方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

市長は、指導の対象となるサービス事業者等を選定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(ア) 日時及び場所

(イ) 出席者

(ウ) 指導内容等

 指導方法

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知

市長は、指導の対象となるサービス事業者等を選定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(ア) 根拠規定及び目的

(イ) 日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法

厚生労働省の定める介護保険施設等実地指導マニュアル等に基づき、当該サービス事業者等から関係書類等を基に説明を求める等面談による方式で行う。

(指導結果の通知等)

第6条 市長は、実地指導が終了したときは、当該サービス事業者等に対し、当該指導の結果について講評及び必要な指示を行うものとする。

2 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項があるとき及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められたときは、当該サービス事業者等に対し、文書によりその旨を通知するとともに、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示するものとする。

3 市長は、前項の文書で通知をした指導事項について、当該サービス事業者等に対し、期限を付して改善状況報告(計画)(別記様式)により報告を求めるものとする。

(監査への変更等)

第7条 市長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに坂東市介護サービス事業者等監査要綱(平成28年坂東市告示第171号。次項において「監査要綱」という。)に定めるところにより、監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該地域密着型サービス等に係る利用者及び入所者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正であると認められるとき。

2 市長は、サービス事業者等が正当な理由がなく実地指導を拒否したときは、監査要綱に定めるところにより、監査を行うことができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、指導の実施に当たっては、茨城県及び関係行政機関との間で必要な情報交換を行うなど連携を図るものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第75号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

坂東市介護サービス事業者等指導要綱

平成28年9月30日 告示第169号

(令和3年4月1日施行)