○坂東市認定農業者育成確保資金利子助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業近代化資金を活用して、認定農業者が農業経営改善計画を達成するために利子助成金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成の対象、利子助成率)

第2条 利子助成金の交付を受けることのできる資金は、認定農業者育成確保資金とし、茨城県認定農業者育成確保資金等利子助成補助金交付要項(平成29年3月28日付け農経第1700号茨城県農林水産部長通知。以下「県要項」という。)第2条に基づき、県から市が行った利子助成額の2分の1以内の利子助成金を受けるものとする。

2 市長は、利子助成対象資金が平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされた農業近代化資金に係るものであって、当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該超える期間における利子助成は行わないものとする。

3 市長は、平成19年度から平成21年度までに新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、公益財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって、実質金利が0パーセントになるものについては、第1項の規定にかかわらず、利子助成は行わないものとする。

4 市長は、平成20年度及び平成21年度に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、低コスト経営支援基金から利子助成されることによって、実質金利が0パーセントになるものについては、第1項の規定にかかわらず、利子助成は行わないものとする。

5 市長は、平成22年度に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、公益財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって、貸付当初5年間に限り特例利率が0パーセントになるものについては、第1項の規定にかかわらず、当該期間における利子助成は行わないものとする。

6 市長は、第1項の規定にかかわらず、平成23年度以降に新たに県の利子補給承認が行われた農業近代化資金であって、公益財団法人農林水産長期金融協会から利子助成されることによって、特例利率が0パーセントになるものについては、当該特例利率が0パーセントになる期間における利子助成は行わないものとする。

7 利子助成金の交付を受けることができる者は、市税等を滞納していない者とする。

(利子助成金の交付申請)

第3条 金融機関の長は、認定農業者育成確保資金利子助成金交付申請書(様式第1号)に利子助成金明細表を添えて、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)については7月20日、7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)については翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第4条 市長は、利子助成金の交付申請について、その内容を適当と認めたときは、規則第7条の規定に基づき認定農業者育成確保資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第5条 市長は、利子助成金の交付額の確定後速やかに、利子助成金を金融機関の長に精算払いにより交付するものとする。

(交付手続の特例)

第6条 この告示による利子助成金の決定については、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし、規則第15条の規定による確定通知は、規則第7条の規定による交付決定通知(様式第2号)と併合して行うものとする。

(利子助成金の打切り又は返還)

第7条 市長は、この告示に基づく資金を借り入れた者が、その借入金を目的に反して使用したときは、金融機関に対する利子助成金を打切り、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(証拠書類の保存)

第8条 当該金融機関は、当該事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、当該事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示における利子助成金の交付は、県要項の廃止に伴い終了する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市認定農業者育成確保資金利子助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第117号

(令和3年4月1日施行)