○坂東市公有財産等インターネット活用売払事務実施要綱

平成30年12月19日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この告示は、インターネットを利用した一般競争入札及びせり売りによる坂東市の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払い(以下「インターネット活用売却」という。)に係る事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号。以下「契約規則」という。)坂東市物品管理規則(平成20年坂東市規則第10号。以下「管理規則」という。)及び坂東市普通財産の売払いに関する要綱(平成17年坂東市訓令第49号。以下「要綱」という。)その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(インターネット公有財産売却システムの利用)

第2条 インターネット活用売却の手続のうち、入札保証金の納付及び還付(第8条第2項に規定するオン納付による場合に限る。)並びに入札及び開札に関する事務については、インターネットを利用して公有財産等の売払いを行うシステム(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)を利用して行うものとする。

(売却に付する公有財産等)

第3条 インターネット活用売却に付することができる公有財産等は、次のとおりとする。

(1) 坂東市未利用地等有効利活用検討委員会の意見を聴いた上で、要綱第2条の規定により売払いの処分対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)

(2) 管理規則第24条第2号に規定する売払いが可能な不用物品(以下「売払物品」という。)

(入札参加者の資格)

第4条 インターネット活用売却に係る入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていないもの

(5) 売払財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の事務所若しくは活動の用に供しようとする者又は個人若しくは法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員となっている者

(7) 上記第5号又は第6号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者及び密接な関係又は社会的に非難されるべき関係を有している者

(8) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び同法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員

(9) 坂東市に対し、市税又は使用料等を滞納している者

(10) 日本語を理解できない者(ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除く。)

(11) 坂東市が別に定めるインターネット公有財産売却ガイドライン、インターネット公有財産売却システムを運営する法人(以下「システム提供法人」という。)に関連する規約及びガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者

(12) 公有財産等の買受けについて一定の資格その他の条件を必要とする場合で必要な資格等を有していない者

(13) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

(14) 参加申込み時点で20歳未満の者

(15) 日本国内に住民登録(法人の場合は、法人登記)がない者

(入札参加の申込み)

第5条 インターネット活用売却に係る入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は、インターネット公有財産売却システム上で仮申込みをした後、次に掲げる書類を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 公有財産等売却入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「入札参加申込書」という。)

(2) 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書

(3) 受付確認表

(4) 住民票抄本(法人の場合は、商業登記簿謄本)

(5) 印鑑登録証明書(法人の場合は、印鑑証明書)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は、2人以上の者全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合において、連名の者全員が前条に規定する入札参加の資格を有する者でなければならない。

(入札の公告等)

第6条 市長は、政令第167条の6第1項の規定により、インターネット活用売却に係る入札の公告をするときは、その入札期日の前日から起算して20日前までに坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行い、必要に応じて市の広報、ホームページ等に掲載するものとする。

2 市長は、インターネット活用売却に必要な情報をインターネットにより掲出し、入札が終了するまで適正な管理を行うものとする。

(予定価格の公表)

第7条 インターネット活用売却に係る入札における予定価格(最低落札価格)は、前条に規定する入札の公告において公表するものとする。

2 売払財産の予定価格は、要綱第6条第1項の規定により、不動産鑑定士の鑑定評価等を参考に、坂東市未利用地等有効利活用検討委員会を経て市長が決定するものとする。

(入札保証金)

第8条 入札参加申込者は、入札保証金として、予定価格の100分の10以上で市長が定める額を市長が定める期日までに納めなければならない。ただし、契約規則第7条の規定により入札保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。

2 インターネット活用売却に係る入札保証金の納付は、入札参加申込者による納付(以下「オフ納付」という。)又はシステム提供法人が入札参加申込者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)のいずれかの方法によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合には、入札保証金の納付の方法をオフ納付又はオン納付のいずれかの方法に限ることができる。

4 落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金に充てることができる。

(オフ納付の方法)

第9条 オフ納付による入札保証金の納付は、市が送付する納入通知書を用いて、現金を市の指定金融機関等に納付する方法により行う。

2 市長は、前項の規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が成立した後、それぞれ入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。

(オン納付の方法)

第10条 システム提供法人は、市長が定める期日までに、オン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する認証書面を市長に提出しなければならない。

2 システム提供法人は、オン納付に係る入札参加申込者が落札者となった場合には、当該落札者に係る入札保証金について、市長が定める期日までに坂東市の指定金融機関の市口座に振り込む方法により納付を行うものとする。この場合において、坂東市財産管理規則(平成20年坂東市規則第9号)に規定する財産管理者は、会計管理者にあらかじめその旨を通知するものとする。

(入札の方法)

第11条 インターネット活用売却に係る入札は、インターネット公有財産売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。

2 入札は、次に掲げる入札形式の区分に応じて、それぞれ次に定める方法により行うものとする。ただし、取消し又は変更を行うことはできない。

(1) 一般競争入札 入札は、入札期間中1回に限り可能とする。

(2) せり売り 入札は、入札期間中であれば複数回可能とする。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。ただし、同項第5号の規定については、一般競争入札に限るものとする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない者の入札

(3) 指定した方法以外の方法による入札

(4) 入札価格が予定価格に達していない入札

(5) 同一物件の入札について2回以上行った入札

(6) 入札に当たり不正行為があった者の入札

(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札

(8) 入札に関して市長の指示に従わなかった者の入札

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札

(落札者の決定)

第13条 入札期間の終了後、インターネット公有財産売却システム上で開札を行い、予定価格以上で入札した者のうち最高価格で入札した者を落札者とする。

2 最高価格で入札した者が複数存在する場合は、次に掲げる入札形式の区分に応じて、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札 インターネット公有財産売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。

(2) せり売り インターネット公有財産売却システム上で先に最高価格を登録した者を落札者として決定するものとする。

3 落札者を決定したときは、入札終了後、落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。

(入札結果の公表)

第14条 市長は、落札者のインターネット公有財産売却システムにおける管理番号及び落札価格をインターネット公有財産売却システム上に公開するものとする。

(売買契約)

第15条 落札者との売買契約は、売払財産にあっては普通財産売買契約書により、売払物品にあっては物品売買契約書により、落札決定の日から5日以内に行うものとする。この場合において、坂東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年坂東市条例第42号)に基づき議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の仮契約書を落札決定の日から5日以内に締結するものとする。

(契約保証金)

第16条 落札者は、契約保証金として、予定価格の100分の10以上で市長が定める額を市長が定める日までに納めなければならない。ただし、契約規則第33条の規定により契約保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。

2 契約保証金は、落札者の申出により、売買代金の一部に充てることができる。

(売買代金の納付の方法)

第17条 第9条第1項の規定は、売買代金の納付について準用する。

(システム利用料の支払)

第18条 インターネット公有財産売却システムの利用に係る料金のシステム提供法人への支払事務は、公有財産等を所管する課において行うものとする。

(入札の中止等)

第19条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市は弁償の責を負わない。

2 前項の規定により入札を中止したときは、市長は、既に納付された入札保証金を還付するものとする。

(落札者決定の取消し)

第20条 落札者が落札決定の通知を受けた日若しくは落札日から5日以内に売買契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しない場合(市長が特に認める場合を除く。)及び第4条各号に該当する場合は、その落札者の決定は取消しとし、入札保証金は、市に帰属するものとする。

(売買代金の支払)

第21条 落札者は、市長が定める期日までに売買代金(入札保証金及び契約保証金を納付した場合は、その額を除いた金額)を納付しなければならない。

2 市長は、落札者が前項の売買代金を決められた日までに納付しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は、市に帰属するものとする。

(帳票の様式)

第22条 この告示の施行に関し必要な帳票の様式は、別に定める。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年12月19日から施行する。

(令和3年告示第218号)

この告示は、令和3年10月22日から施行する。

坂東市公有財産等インターネット活用売払事務実施要綱

平成30年12月19日 告示第224号

(令和3年10月22日施行)