○坂東市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を坂東市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
補助執行させる事務 | 補助執行させる職員 |
市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の定数、入園資格、運営に関する基本的な方針等に関すること。 | 保健福祉部長及び保健福祉部内における保育を担当する課の職員 |
幼稚園の管理及び運営に関すること。 | |
幼稚園の就園に関すること。 | |
幼稚園の職員の指揮監督及び服務に関すること。 | |
その他幼稚園に関すること。 |
(教育委員会への付議)
第3条 前条の規定により、補助執行をさせる事務のうち次に掲げるものについては、当該補助執行をする職員は、当該補助執行をするに当たり、教育委員会に付議しなければならない。
(1) 坂東市教育委員会事務委任規則(平成17年坂東市教育委員会規則第7号)第2条各号に規定される事項に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に重要な事項又は異例な事項に属すること。
(補助執行に係る事務処理)
第4条 第2条の規定による補助執行に係る事務の処理については、坂東市教育委員会事務局処務規程(平成17年坂東市教育委員会訓令第1号。以下「処務規程」という。)及び坂東市行政組織規則(平成17年度坂東市規則第2号)並びに坂東市事務決裁規程(平成20年坂東市訓令第8号。以下「決裁規程」という。)その他の関係条例、規則等の例による。なお、幼稚園の職員の指揮監督及び服務に関する事務処理のうち、処務規程別表第1の1共通専決事項の第4号から第7号の専決については、決裁規程別表第4の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第8号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。