○坂東市区長設置に関する要綱

令和2年2月19日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市区長設置に関する規則(平成19年坂東市規則第4号)に定めるもののほか、市行政の円滑な運営と地域住民の自治組織との連絡調整を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、当該区域の住民から推薦された者を区長として委嘱することができる。

(委嘱事務)

第3条 市長は、次に掲げる事務について、区長に協力を依頼することができる。

(1) 通知文書等を配布すること。

(2) 申告書、申込書等を配布し、又は取りまとめること。

(3) 住民の要望事項の連絡調整に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、市から依頼された事項に関すること。

(委嘱の期間)

第4条 区長の委嘱の期間は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 区長の交替の時期は、転出その他やむを得ない場合を除き、4月1日とする。

3 前2項の規定により、区長の変更があった場合において、変更前(その変更が前区長の死亡による場合は変更後)の区長は市長に、区長変更届(様式第1号)に必要な事項を記入し、速やかに届け出るものとする。

4 委嘱の期間満了前の変更による新区長の委嘱の期間は、前区長の残任期間とする。

(受持世帯数)

第5条 区長の受持世帯数は、50世帯以上とする。ただし、諸般の事情によりこれによりがたい区域については、この限りでない。

2 区長は、その受持世帯数に増減又は世帯主の変更が生じたときは、異動届(様式第2号)により、速やかに報告するものとする。

(副区長及び班長)

第6条 区長は、坂東市区長設置に関する規則第4条第1項又は第2項の規定により副区長又は班を設けたときは、副区長・班長氏名等報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。副区長又は班長に異動があった場合もまた同様とする。

(報償金)

第7条 市長は、区長に対し委嘱事務への謝礼として報償金を支払う。

2 報償金は次の基準により算出し、毎年度、支払うものとする。

(1) 均等割 年額1万円

(2) 世帯割 毎年10月1日における行政区の世帯数に年額1,300円を乗じて得た額

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第95号)

この告示は、令和4年4月26日から施行する。

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坂東市区長設置に関する要綱

令和2年2月19日 告示第13号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年2月19日 告示第13号
令和4年4月26日 告示第95号