○坂東市都市下水路の行為及び占用の許可並びに施設に関する構造の基準に関する規則

令和2年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市下水道条例(平成17年坂東市条例第147号。以下「条例」という。)に規定する都市下水路の行為及び占用の許可並びに施設に関する構造の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為及び占用の許可)

第2条 条例第28条の2において準用する条例第25条の行為の許可及び条例第27条の占用の許可については、坂東市下水道条例施行規程(令和2年坂東市上下水道事業管理規程第12号。以下「規程」という。)の例による。この場合において、規程中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第34条において準用する条例第29条第3号に規定する規則で定めるものは、規程の例による。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第4条 条例第34条において準用する条例第29条第5号に規定する規則で定める措置は、規程の例による。

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第5条 条例第34条において準用する条例第30条第1号に規定する規則で定める数値は、規程の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市都市下水路の行為及び占用の許可並びに施設に関する構造の基準に関する規則

令和2年4月1日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)