○坂東市都市下水路の行為及び占用の許可並びに施設に関する構造の基準に関する規則
令和2年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市下水道条例(平成17年坂東市条例第147号。以下「条例」という。)に規定する都市下水路の行為及び占用の許可並びに施設に関する構造の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為及び占用の許可)
第2条 条例第28条の2において準用する条例第25条の行為の許可及び条例第27条の占用の許可については、坂東市下水道条例施行規程(令和2年坂東市上下水道事業管理規程第12号。以下「規程」という。)の例による。この場合において、規程中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。